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短期アルバイトの所得税率

7日間の短期のアルバイトをしたところ、約9万円の収入に対して 約2万円の所得税を天引きされました。バイト先からは、一日あた りが1万円以上だと税率が高いのだといわれましたが、どこを探し てもそんな規定が見つかりません。本当でしょうか?

みんなの回答

  • seigitoha
  • ベストアンサー率39% (13/33)
回答No.5

(1)短期で勤めた会社には又働きに行くのですか?(2)給料明細書にはきちんと所得税額2万円が記載されていますかその明細書はきちんとした明細書ですか?会社が人に給料を支払った場合にはその給料の金額により所得税を預かる仕組みになっていますが誠実な経営者ばかりではありませんので本当に貴方のための所得税として預かったのかどうか解りません、(1)の同じ会社にまた勤務するのであれば年末に「給与所得の源泉徴収表」げんせんちょうしゅうひょうを請求して下さい、それに記載された事項には貴方がその会社で得た収入や引かれた所得税額が記載されていてそれと同じものが税務署にも送付されていますもし発行を拒否されたら所轄の税務署にそのことを告げると発行するように税務署から連絡してくれます、1年間で103万以下の収入なら所得税が全額戻ってきます翌年の2月頃に還付請求を税務署で行ってください (1)の会社には今年はもうアルバイトに行かないのであれば、会社が皆さんから預かった所得税を税務署に納める月である7月か、12月に源泉徴収表を発行してもらってください、複数の会社に勤める場合は1年間の収入の合計額から103万を超えた分の金額の5%(5~10%)が納める所得税です195万なら195-103=92万⇒46000円所得税

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

源泉徴収表をきちんともらって、 今年の給与所得が、103万以下であれば、 来年の1月以降に 還付申告で全額戻るので、損することは ありません。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

源泉徴収税額表の日額表の乙欄だとそれくらいの額ですね。 月額表での「8万8000円以上だと割合が高くなる」ということとの混同では?

moji_
質問者

お礼

まとめてで失礼ですが、皆様早速のご回答ありがとうございます。 皆様のご回答をもとに自分でも調べてみたのですが、源泉徴収の 乙欄だとたしかにその程度の金額になるようです。が、今回の場 合雇用契約期間が2ヶ月以内なので、その場合は丙欄になるんじゃ ないのでしょうか?

回答No.2

小さいながらも自営業をしております。 正確な金額が分からないので、こちらも正確な事は言えませんが、 7日間で約9万円という事は、1日に12,900円ですね。 この金額に対する所得税の日額は2,510円になります。 これが7日間ですから17,570円になります。 その他に所得税ではなく、何か控除されるものがあったとすれば、2万円近くの控除が発生してもおかしくはないでしょうね。 どうしても納得いかないようなら、頭から疑ってかからずに、問い合わせてみられては如何でしょうか? 扶養家族がなく、アルバイトで、しかも短期である場合って結構税金は大きいんですよね・・・

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

信じられません。アルバイト先に明細を確認してください。 http://www.honbetsu.or.jp/jyouhou/zei2.pdf

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