- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律委任契約書)
過払い金返還請求の報酬額について
このQ&Aのポイント
- 破産手続きを弁護士に依頼し、法律委任契約書を取り交わした際、過払い金返還請求について報酬額が定められていることが明らかになりました。
- 報酬としては、債権者の請求金額から示談により減額した金額との差額の20%が弁護士に支払われることになっています。
- 過払い金返還請求額が100万円ある場合、弁護士には20万円が支払われることになります。破産手続きは進めるものの、過払い金返還請求を中止することは可能です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
債務整理での委任契約で、過払金回収をした場合の報酬を20%とすることは多いと思います。 委任契約上、100万の過払金回収をして、20%の報酬を弁護士さんに支払うのは、当然そうなると思われます(申立費用の捻出や、裁判所の財産調査指示のため、このような過払請求は事前にやる必要があるようになっていますから)。 ※ただし、破産申立の事案ならば、債務が減る部分の報酬というのは、二重のような気がします。 しかし、この場合、サラ金などから回収した中から報酬を支払うので、あなたに負担は新たにないと思いますが。 過払金が多く残るケースであれば、管財人申立での、自由財産拡張という方法もあるはずです。過払い請求を中止という方向ではなくて、費用を節約し、手元資金が残る方法を、依頼されている弁護士さんと相談した方が良いと思います。
お礼
早々に詳しくご回答いただき感謝しております 当質問をさせていただいた後、裁判所に直接聞いたところ、同じような説明をしてもらいました あらためて安心しました