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社会保険加入の件で質問です

小さな会社を経営する者です。経営を営みながら少し疑問になったことを質問させてください。従業員の社会保険資格取得日は=入社日ですよね?これは試用期間等はどうなるのでしょうか?? 私が前勤務していた会社は、社会保険は試用期間3ヶ月控えての加入でした、ですのであ資格取得日は入社日の3ヶ月後の日付で記載してありました。これはどうなのでしょうか?? この件で社会保険に空白の期間ができてしまったということですよね? 掘り返してよいものでしょうか? あと、雇用保険は入社日からしっかり引かれていた記憶があります、所得税も・・・、そこで客観的に疑問に思ったのは当時社会保険には加入していない状態の時、雇用保険は適用してあり納付していたとおもいます、しかし社会保険も雇用保険も国が運営している機関なのに、横のつながりはないのでしょうか??こういうことは結構耳にしますが、それが調査判明したということなどは聞いたことがありません。現実問題どうなのでしょうか?暗黙の了解的なとこもあるのかなぁ?回答宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#77757
noname#77757
回答No.2

* 付け加え・・・・試用期間は個人で国民社会保険に加入できます。 * 所得税は103万円以内の所得であれば無税。ちなみに130万円以上の所得になれば扶養から外れます。つまり自分で社会保険に加入します。 * ですから個人とはっきり決めた上で加入時期を決めて下さい。

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回答No.1

 こんにちは。私の知る限り施行期間というのは法律上で厳密な定義がなくて、初日から雇用契約を結びつつ3か月なりを試すという場合が多いと思いますが、一方で、3か月間はアルバイトとして雇って試して問題なければ正社員にする場合でも、世間では広い意味で試用期間と言うこともあるようです。  このため、社会保険すなわち健康保険や厚生年金保険においては、施行期間中どうするという規定がありません。このサイトで質問や誤解が多い点ですが、本来、健保も年金も国民全員が加入するという制度なのですから、施行期間だろうと企業はちゃんと届出の手続きをし、保険料半額負担をしなければいけません。  ただし、健康保険法にも厚生年金保険法にも、適用除外(この人は加入しない)という項目があって、臨時に雇われるもの(例えば2か月以内の期限で雇われるもの)は除くという規定があります。これを誤解したのか曲解したのか、試用期間中やアルバイトは加入させなくてもよいとする会社も少なくないようです。  それなのに働かせるというのは、本来は法律違反と言われても仕方のないことなのですが、交通違反と似ていて行政もすべてを把握できませんので、こういう現状になっています。雇用保険や労災保険には、この「臨時に雇われるもの」という規定はありません。  ご指摘のように横の連絡は悪いです。雇用保険は昔の労働省の制度であり、健康保険は旧厚生省の制度です。しばらく前に一つの省に統合されましたが、なかなか手続きとか情報共有という点では、まだ完全に一本化できないみたいですね。  ただし、ご承知のように社会保障全般は少子高齢化を受けて大きな見直しを強いられていますので、これからは制度の統合や監督体制の強化が進んで行くと思います。まずは年金の番号や住民基本台帳の番号が一人ひとつになりましたから、不正や疎漏はだんだん減ってゆくのではないかと思います。  

miyamiya33
質問者

補足

遅くなって申し訳御座いません!本当に助かりました!ありがとうございます。結果的に掘り返さなくても特に私自信支障はないでしょうか?支障がないのなら今更掘り返したくありません・・・

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