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社会保険の加入日
初めて質問します。よろしくお願いします。 質問というより、むしろ疑問なんですが・・ 社会保険の加入日って会社によって、入社日だったり、試用期間が終わってからだったり、さまざまですが 入社日じゃなくても違法性はないのでしょうか?
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- tusi
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回答No.2
試用期間終了後に資格取得するのは誤りです。 雇用され労務を提供した日が資格取得日です。 urlを参考にしてください。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1
正社員やパート等で雇用契約期間を定めていないか、1年近くの雇用契約期間を定めて雇用されているとした場合ですが・・ 法条文で資格取得日は決まっており、少なくとも『入社後に行われるの試用期間が終わった時』は選べません。 ご質問とは逆の事になりますが、採用決定者を事前にアルバイトとして働かせた場合、入社日より前に各種社会保険の被保険者資格を取得出来るケースはあります。 健康保険法第35条(資格取得の時期) 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日もしくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条ただし書きの規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
質問者
お礼
お答えありがとうございます。 社労士事務所で働いているのですが、「何ヶ月後から社保加入」としている会社もいがいとあるので、疑問に思って質問してみました。 本来は違法なのですね。
お礼
そうですよね。採用された日が取得日だとは思うんですが 今の職場は社保にいれてくれたのが2ヶ月後でした。 お答えありがとうございました。