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社会保険のカードをもらわなかったら、保険金を払わなかくてもいいの?

私は外国人です。今年の12月1日に新しい会社に入社しました。試用期間を3ヶ月です。今月28に半月分の給料しかもらいませんでした。なんか15日締め切りなので、半月分しか支払わないと上の方が言いました。しかも、計算間違って、雇用保険、社会保険、年金など費用を引くのが忘れて、来月に2ヶ月分を引くと言いました。そしたら、雇用保険と社会保険を12月に加入しないで、来年の1月から計算するよう会社に要求することができるのでしょうか?なんだかおかしいと思いますが、どなたさまか教えていただけませんでしょうか?お願い致します。

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noname#40742
noname#40742
回答No.2

雇用保険は、45日分(半月+1月)賃金額にほぼ比例して引かれます。 社会保険にくらべ料率は低いので、たいしたことはないでしょう。 社会保険(健康保険+厚生年金保険)は、15日締め当月払いでしたら、 1月遅れの徴収なので、 17年12月賃金からは徴収せず、 18年1月賃金から前月分のみしか差し引けません。 給与事務がよくわかってない会社では入社月から 徴収している会社もあるようですが。

その他の回答 (2)

noname#40742
noname#40742
回答No.3

再び No.2 です。 タイトルを見落としていました。 社会保険のカードすなわち ・雇用保険被保険者票 ・健康保険被保険者証 ・年金手帳 は、会社が入社手続きしたというのですから会社から受け取ってください。

s3s3s3
質問者

お礼

大変勉強になりました。本当にありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

雇用保険、社会保険は、入社日が加入日が加入日となります。入社日が変更できない限り負担を拒否することは出来ません。

s3s3s3
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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