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所得税

母は、2箇所にパートに行っています。 各パート先の給与は、月に10万以内です。 両方とも同じような給与金額名のですが、所得税が全然違うのは どうしてなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.4

月給である事を前提に 給与を支払うときに源泉徴収する税額は、その支払の都度、 「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。 源泉徴収をする所得税は、使う税額表に記載されている 「甲欄」か「乙欄」で税額を求めます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には 「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、同時に2か所以上に出せません。 ​http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm​ 「給与所得の源泉徴収税額表」 ​http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/data/01.pdf​ 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収 原則として従たる給与については年末調整されませんので、 確定申告で所得税の精算を行う必要があります。 ​http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm​ 2か所目以降は乙欄で多く税金を取られているので 多くの場合税金が帰ってきます。

komachi87
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (4)

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.5

月給である事を前提に 給与を支払うときに源泉徴収する税額は、その支払の都度、 「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。 源泉徴収をする所得税は、使う税額表に記載されている 「甲欄」か「乙欄」で税額を求めます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には 「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、同時に2か所以上に出せません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm 「給与所得の源泉徴収税額表」 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/data/01.pdf 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収 原則として従たる給与については年末調整されませんので、 確定申告で所得税の精算を行う必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm 2か所目以降は乙欄で多く税金を取られているので 多くの場合税金が帰ってきます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

二カ所で働いている場合には、一カ所は扶養(異動)申告書を提出して甲欄による源泉徴収とすることが出来ます。(こちらの源泉徴収税は安いです) しかしこれを他のところに提出することは出来ません。 もう一カ所の方は提出できませんので、そちらは乙欄にて源泉徴収されます。 こちらは徴収額が大きいです。

komachi87
質問者

お礼

そうなんですね! 参考になりました。ありがとうございました。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

所得税が少ないほうの職場には、扶養等申告書を提出しているのでは。 また、下記リンクの4~18ページの資料をご参照。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/01.htm

komachi87
質問者

お礼

母に確認してみます。 まったくの無知なもんで・・・ ありがとうございます。

  • word-07
  • ベストアンサー率0% (0/9)
回答No.1

参考までに

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/data/01.pdf

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