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所得税の控除について
私はパートで働いています。 昨年以前より年間の給与所得を103万円以内に収まるように働き、今年からもう一つ別の職場で働くようになりました。 その2つの職場での所得の合計も年間103万円を超えないように働いているのですが、新しい職場での給与明細を見ると所得税を引かれていることに気がつきました。 年間の給与所得が103万円以内でも月々のお給料から所得税が引かれる場合としてはどのようなことが考えられるのでしょうか。 私は税の知識があまりないもので、なにかお分りになら方がいましたらご回答お願いいたします。
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「給与所得者の扶養控除等申告書」は1か所にしか提出できません。もう一つ別の職場では「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出をしていないか,「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出したはずです。 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない人や「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった人は(社会保険料をのぞいて)月額給与が88,000円未満である場合には,そのの3.063%が源泉徴収されます。
掛け持ち先が、あなたが他所で働いているのをわかっていて、きちんと法律どおりに(自社で年末調整をしない人には源泉徴収税額表の「乙欄」に従って)所得税の源泉徴収していることが考えられます。 あるいは、パート・アルバイト全員に掛け持ちの有無を確認するのは面倒くさいので、全員が掛け持ちしていると決めつけている可能性もあります。 掛け持ちで働いている場合、年末調整(1社のみ)では掛け持ち先の給与やその他の収入まで含めた精算はできないので、国(税務署)に確定申告をして精算し、納めすぎた分は国から返してもらうことになります。 参考URLに国税庁の源泉徴収税額表のページを貼っておきますので見てみるとよいでしょう。
※長文です。 >年間の給与所得が103万円以内でも月々のお給料から所得税が引かれる場合としてはどのようなことが考えられるのでしょうか。 給与の支払者(≒会社)に『給与所得者の扶養控除等申告書』を【提出していない】ときです。 ※なお、「1年間(に稼ぐ予定)の給与の額」と「【月々支払われる給与】から差し引かれる所得税の額」は【無関係】です。 ※また、税法上は(税金の制度では)「収入」「所得」「課税所得」などはそれぞれ意味するもの(≒金額)が異なりますのでご留意ください。(その他にも、微妙な違いによって意味が変わってくる税法上の用語はいろいろあります。) ***** (詳しい解説) 「給与の支払者」には、「給与を支払うときに、【給与を支払う都度】、【支払う給与の額に応じた】源泉所得税を差し引いて国に納めなければならない」義務が課せられています。 その、「給与の額に応じた源泉所得税」の額は、「税額表」というものをもとに【機械的に】決まる(決める)ルールになっています。 そして、その「税額表」は「『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している人(≒従業員)」と「提出していない人」で税額が違うように作られています。 詳しくは、以下の国税庁の資料をご覧いただくとして、簡単に言えば「提出していない人からは多めに所得税を徴収する(徴収して国に納める)」ように作られています。 『[PDF]パンフレット・手引き>平成27年分 源泉徴収税額表>給与所得の源泉徴収税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/06.pdf >甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 >乙欄…その他の人に支払う給与 --- 『[PDF]パンフレット・手引き>平成27年分 源泉徴収税額表>平成27年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf *** ◯備考1:『給与所得者の扶養控除等申告書』について 『給与所得者の扶養控除等申告書』は【同じ年に】【複数の】「給与の支払者」に提出することはできないルールになっています。 ただし、「退職→就職→退職……」というように「雇用期間が重複していない」場合は「1か所から給与の支払を受ける(人)」とみなされることになっているため、どの勤務先にも『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出することになります。 (参考)『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm *** ◯備考2:「年末調整」と「確定申告」について 「給与の支払者」には「その年最後の給与を支払うときに、源徴収して国に納めた所得税の過不足の精算を、【従業員一人ひとりについて】行わなければならない」義務が課せられています。 この手続きのことを「年末調整」と言います。 ただし、「年末調整」の対象になるのは「『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している人」だけで、「提出していない人」は【年末調整を行ってはならない】ルールになっています。 ※仮に「提出していない人」まで「年末調整」を行ってしまうと、所得税の(国への)納税額が少なくなってしまうことになり、【給与の支払者が】ペナルティを課されることになります。 ということで、「掛け持ち勤務」をしている場合は、「(掛け持ち勤務をしている人自身の)所得税の過不足精算が中途半端なままになる」ため、その人は【自主的に】(直接国と)所得税の過不足精算の手続きを行うことになります。 この手続を「所得税の確定申告」と言います。 ※ちなみに、「マイナンバー制度」を活用すればもっと効率的に(楽に)精算できると思いますが、現在の世論の状況から考えて当分はこの仕組みが続くのではないかと思います。 (参考) 『源泉所得税>年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** ◯備考3:「給与所得者」と「確定申告」について 「給与所得者(給与所得のある人)」の多くは「給与の支払者が行う年末調整だけで所得税の過不足精算が完了してしまう」ため、「所得税の確定申告のルール」でも【特別扱い】になっています。 具体的には、「給与所得のある人は、納税額に多少の過不足があってもそのままでよい(≒所得税の確定申告をしなくてもよい)」ことになっています。 ※「どのくらいの過不足なら放置してよいのか?」については、以下の資料をご覧ください。 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※「主たる給与」というのは『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出して支払いを受けた給与のことで、必ずしも「給与額の多い方」というわけではありません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 *** 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html *** 『所得税>給与所得者と確定申告>確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html
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1年間の収入を合計するまで103万円以下になるか、越えるか判りません だから収入を仮定して税金を納めるのです そして、1年間の実際の収入を合計して税額を再計算し払いすぎた税金を返還してもらう・・・これを年末調整と言います