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実用新案を申請したい。申請書の書き方を教えてください。
ある実用新案を考え出したのはいいのですが、申請するには、弁理士さんへの費用が高くて、(なんだかんだで、26万円から30万円)到底そんな費用はかけられません。先日、最寄の、発明協会支部で、相談にのっていただき、自分で申請すると印紙代などで、36900円ですむとの事。ただし、書き方があって、その表現方法が難しそうで、(そのあたりが、弁理士さんの力の出すところなんですが、)なかなか、素人では、書けそうにありませんが、難しそうなので、よい方法があれば、どなたか教えてください。(お金をかけずに、実用新案申請をするなんて、虫が良すぎますでしょうか。)アドバイスいただける方、よろしくお願いいたします。
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メーカーの特許部員です。 (弁理士ではありません。悪しからず) まず考えるべき点は、 なぜその発明(考案)を権利化するかです。 事業として自ら実施し、 市場を独占したいからですか? それとも どこかの事業者へ売り込み 実施料(ロイヤリティー)を 得たいのですか? 実用新案の強さは その登録までの早さにあります。 その発明の分野が流行していて すぐに権利が欲しく、 侵害品がでればすぐに 対策をたてる意思があるのでしたら 実用新案で出願する意味もあるでしょう。 また、類似品がでやすい市場で、 発明が特許されるか自信がないが ともかく他者の参入を少しでも遅れさせたい場合も 有効です。 まっとうな事業者なら、その有効性を調べるので 何もださないよりは参入は遅れます。 発明した記念に 有効性はともかく権利が欲しい場合も 実用新案がよいでしょう。 実質的な審査はないので 記載に不備がなければ必ず登録されます。 上記以外なら特許がよいでしょう。 特許の方が初期投資が安く(\21000+電子化手数料) 1年半は公開されないため 次の手をうつ時間的余裕があります。 売り込む場合も 本当に有効かつ実施の価値があるものなら 特許の方が優遇されます。 自分で出願する場合には その分野の特許明細書を多く読み 研究しましょう。 素人向けの助言としては 思いつく改良案はすべて書くことです。 適切な上位概念にはかないませんが、 それでもかなり回避しにくい権利になるはずです。 弁理士費用が高く賄えないようですが 弁理士会に一応支援制度があります。 ただし、この制度を利用できた例を 私自身一例も知らないことを申し添えます。
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●言い忘れ 「請求の範囲」の考え方は、下記URLでのQ&Aが参考になります。 ■明細書のクレームについて教えてください http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=153481
>よい方法があれば、どなたか教えてください。(お金をかけずに、実用新案申請をするなんて、虫が良すぎますでしょうか。) 突き放すような言い方をするようですが、ご自身が工業所有権各法に精通され、かつ、「請求の範囲」で使用する上位概念としての用語を実施例からすぐに思いつくセンスを持ち合わせ、さらに、文章表現力を備えるようにならない限りは、「ありません」。 ヤル気に水をさそうというのではありません。特許や実用新案の明細書は、技術文書であると同時に、法律文書です。「ならびに」「および」や、「または」「あるいは」「もしくは」等、一般にはさしたる違いがない言葉でも、法律文書である明細書では明確に区別されます。 このような言葉を一文の中で下手に混同して使おうものなら、権利を取得できても、取りたいと思った権利とは違っていたということもあり得ます。権利確定後は、特許権や実用新案権の内容が変わるような訂正は認められません。 弁理士(特許事務所)に依頼すると、確かに高額な費用がかかります。しかし、彼らは、長時間をかけて特許法、実用新案法、意匠法、商標法をマスターし、明細書を自身で何通も書き起こして、「どのような記載にすれば、強くて広い権利が獲得できるか」を熟知しています(確かに、中には、法律知識はあっても、通じる文章を書く能力のないような「おいおい」と言いたくなる弁理士もおりますが)。 対して、弁理士ではない方がご自身で出願されたものの公開公報を読んでいると、「ああ、この出願、例え特許になったとしても、ここをこうすれば絶対に侵害にならないな」という回避策が容易に思いつきます。おまけに、「文章表現が決して良いとはいえないため、何を特徴とする発明なのかが把握できない」ということもあります。この場合、特許出願でしたら、特許法36条を理由に拒絶されます。 このような出願を目の当たりにしていると、特許法をご存じないのに、費用削減の観点のみからご自身で出願なさったとしか思えません。 勿論、中には文章表現が優れた方もおられますが、極めて少数です。大事な出願なら、なおさら弁理士に依頼なさるのが賢明です。 「どうしてもご自身で」というのであれば、発明協会の支部にも書籍が売られていると思います。発明協会発行の「特許明細書の書き方」や、「特許請求範囲の書き方」とかいうようなタイトルの本を購入して、熟読なさって下さい。 なお、現行実用新案法では、形式に不備がない限り、実用新案として登録されます。が、権利者は、権利を行使する際には、自分で先行技術を調査するなど、相当の注意を払う必要があります。これについては、次のQ&Aをご参照下さい。 ■実用新案ってどうなの? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222
お礼
きびしいかつ的確なご意見ありがとうございました。もっと勉強させていただきます。
- acacia7
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なにはともあれ、総本山の特許庁のHPをみてみることをお勧めします。 二つ目は自分で「特許」を出願することについて解説してるページです。 実案じゃないですけど、似たようなものじゃないでしょうか。 また、「実用新案より特許」だという主張ものってます。
お礼
書き方については、すごく参考になるHPをご紹介いただきありがとうございました。さらに、研究、勉強いたします。
お礼
いろいろアドバイスありがとうございました。参考に研究します。