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所定労働時間と有給休暇について

36協定で規定する時間外労働について 1日8時間、1週間40時間を越える労働を行った場合、時間外労働となると聞きますが、たとえばその1週40時間に有給休暇取得分の時間8時間を含めるのでしょうか?実質4日間32時間しか働いていないのに、40時間と見なすのが通常としている会社が多いのですが、労働法では実質主義と記載されていますが、36協定のない会社はこれ以上働かせてはいけないのでしょうか? 教えてください

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回答No.1

有給休暇は、休む権利ですから別枠です。(つまり、1日休んだからその代わりに別の日に働かないといけないと言うことにはなりません) >36協定のない会社はこれ以上働かせてはいけないのでしょうか?    法律上は、そうです。  逆に、時間外労働をさせるなら、その条件を事前に労使で合意しておきなさいということです。

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