• 締切済み

慰謝料について

お付き合いしている彼の奥様より、慰謝料を請求されています。 支払う意思はあるのですが、要求額が高額(300万)なため私の経済力では払えません。 奥様は示談交渉するつもりは全くないようで、払えないなら即訴訟!と言っていたみたいです。 奥様は弁護士をたてています。 訴訟になった場合、例えば源泉徴収票や給与明細を提出して「これだけの経済力しかない」という証明をしたら、それは考慮してもらえるのでしょうか? 考慮してもらえるとしたら、どの程度まで提示しないといけないのでしょうか。(過去何年分の収入証明とか) 預金通帳とかまで提示しなければならないでしょうか? 奥様は、私が実はお金を持っていると誤解しているようなのです。 奥様と争う気はないので、私は弁護士をたてません。 裁判所の判決に委ねたいと思っているのですが、それは得策ではないのでしょうか。 奥様の要求額が満額認められることは稀だと思っているのですが・・ ちなみに彼夫婦は結婚7年位、子供はいません。 私とは3年ほど付き合いました。 不倫にありがちなのですが、彼の「絶対離婚するから待ってて欲しい、将来一緒になりたい」という言葉を信じていました。 彼は私と知り合う以前にも、違う女性と不倫をしていたそうです。

みんなの回答

  • 1216b0123
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.11

No.6です。何度もすみません…。 >弁護士さん的には、訴訟になったほうが報酬面で都合いいのでしょうか? 訴訟になれば、現在の費用に加えて別途訴訟の委任費用をとると思います。 どちらが都合がいいかは弁護士の考えによるので何とも言えません。 >司法書士に相談しながら提出書類の作成をお願いし、1人で裁判にのぞむというのも可能でしょうか? 質問者さまはご自身でもいろいろ調べていらっしゃるようですし 考えもしっかり決まっているようですので 司法書士に相談しながら1人で…でも大丈夫かもと思いました。 しつこいようですが、訴訟前に示談を試みるのも大切だと思います。 「示談には応じない」「ダメなら即訴訟」というのは、交渉を有利に進めるためのテクニックとも取れます。 ただ訴訟を待つだけよりも、伝えるべきことは伝え、ダメもとで示談交渉を試みるのもいいと思います。 結果的に訴訟を起こされた場合でも、誠意を見せておいた方が裁判官の心証はいいのではないでしょうか。 交渉の方法なども含めて、専門家に相談されることをオススメします。

回答No.10

示談も訴訟も基本的には同じです。 訴訟と言っても、調停のようなもので、結局示談を勧められ示談することになります。(裁判所が入るかどうかだけです) ここで、あなたは素人ですから、慰謝料の相場も判例も知らないので、相手の弁護士と太刀打ちできません。また、調停でどのように言えば有利でどのように言えば不利かも良くわからないでしょう。  費用を抑えたいなら、今までの回答にも有りますように、まず弁護士などに一度相談し、相場や判例を教えてもらうとともに、どのように対応したらよいかを聞きましょう。その上で、相手の弁護士と交渉しましょう。  そこで、自分の妥協できる範囲であればそこで示談すればよいでしょうし、妥協できなければこちらも正式に弁護士を入れて調停を受ければ良いと思います。  そして、弁護士は裁判が長引けば儲かりませんし相場もわかっていますから、弁護士同士すぐに示談になります。  

  • 1216b0123
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.9

No.6です。 行政書士…と申し上げたのは、訴訟になる前に 減額交渉ができるのではないかと感じたからです。 相手の弁護士にもよりますが、質問者さまの支払う意志と 実際に支払えない状況がわかれば、言葉は悪いのですが 少しでも多く慰謝料を取れる方法を考えると思います。 先の回答でもしたように、訴訟を起こしても 相手の希望の額の判決が出るとは思えませんし、 訴訟になれば、それだけ弁護士費用を支払うことになりますので もしかすると…ですが、減額交渉できるのでは?と感じました。 質問者さまがおっしゃるように、訴訟になると言うのがほぼ確定しているのでしたら、 行政書士に相談…というわけにはいきませんね。 訴状を待って、弁護士か司法書士に相談された方がいいと思います。 裁判をご自身で争うつもりで、費用面を抑えたいのでしたら、司法書士がいいと思います。 また和解についても、実際に裁判が進み、 質問者さまから高額な慰謝料をとることができないと判断した場合、 相手の弁護士が奥さんに和解を勧めることもあると思いますよ。

flora30
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 減額交渉は無理だと思います。 私が言うのもなんですが、示談にしたほうがより要求額に近い額で、かつ早期に解決すると思うのです。 弁護士さん的には、訴訟になったほうが報酬面で都合いいのでしょうか? 訴状が届いたら早速相談に行こうと思います。 司法書士に相談しながら提出書類の作成をお願いし、1人で裁判にのぞむというのも可能でしょうか? それともやはり弁護士さんにお願いしたほうがよいのでしょうか。 お金が無いだけに悩みます・・ 弁護士費用を掛けるなら、そのお金もそっくり奥様に渡して早く解決したほうがお互いのためだとは思うのですが。 そういうわけにもいかないみたいです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.8

>訴状が届いた時点での相談では遅いのでしょうか。 それでもかまいませんよ。 その前に出来る相談といっても、せいぜい相手との訴訟前の示談交渉での妥当な金額の相談程度しか出来ませんのでね。

flora30
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 訴状が届いたら相談に行こうと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

>相談に乗ってくれる弁護士さんなんているのでしょうか。 はい、有料ですけどね。(1時間1万円) 弁護士会というものが地域ごとにあるので、そこで紹介してもらうのがよいです。 お金がないという場合には法テラスに相談する手もあります。 司法書士に相談するほうが安いでしょう。 行政書士はお勧めできません。さらに安いですけど。

flora30
質問者

お礼

何回も丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。 地域の弁護士会に問い合わせてみたいと思います。 ただまだ訴状が届いたとかいうわけではなく、私は待ってるだけの状態です。 もう今の時点で相談したほうがよいですよね? 訴状が届いた時点での相談では遅いのでしょうか。

  • 1216b0123
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.6

訴訟になったとしても、そのように高額な慰謝料の支払いを 命じられることは滅多にありません。 質問者さまに支払う意志があるのでしたら、 裁判の中でも慰謝料減額による和解を勧められると思います。 弁護士を立てるおつもりがないとしても、一度専門家に相談しておかれた方がいいですよ。 特に慰謝料については、おおよそ妥当だと思える支払い額がわかっていれば 相手が示談や和解を希望してきたときにも交渉しやすくなると思います。 弁護士の無料法律相談を利用されてもいいですし、司法書士でもいいと思います。 慰謝料の金額だけなら、離婚を専門に扱っている行政書士に 相談してみられるのもいいかもしれません。 万が一ですが、一括では支払えないような高額の判決が出た場合は 分割での支払いを申し出ることも可能です。

flora30
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私としては、自分の出来る限りの責任は果たすつもりです。 ただ無い袖はふれないというところです。 奥様は非常に感情的になっており、和解はありえないと思います。 お金ではなく、気がすまないのだと思います。 仕方ないと思っています。 このような場合でも、弁護士ではなく行政書士に相談するのもありえますか? 裁判になれば答弁書等も提出しないといけないようなので、 結局専門家の方にお願いするよりないとは思ってはいます。 こんな事態になっても彼は「会いたい」と、私に会いたがります。 とりあえずこの状態で会い続けるのは不謹慎な気がするし(今更ですが) 何らかの結論が出るまでは会うのは控えたほうがいいと私は思うのですが。 開き直って堂々と会い続けてることが、不利に働くことはありますか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>彼の言い分なので、本当かどうかはわかりませんが、その事実は考慮されますか? 事実であればそれは減額できる要素になりますね。 つまり、離婚にいたったという損害は単に今回の話だけではないとなれば、今回の事件の寄与度というものも加味して考えることになります。 もし不倫関係が始まるときからすでに別居していたのであれば、ご質問者の責任はさらに小さくなるでしょう。 >弁護士に依頼してたとえ慰謝料がかなり減額されたとしても、プラス弁護士費用を考えるとそれが得策なのかよくわかりません。。 先方の要求額が大きすぎるので、少なくとも先方要求額と最終的に決定した金額の差額を基準に成功報酬を求める弁護士には依頼しないほうがよいです。 相手に支払う金額より弁護士に支払う金額のほうが大きいなんてふざけた話になりますから。

flora30
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私と付き合う時点では、別居は解消されていました。 夫婦仲について悩む彼の相談に乗るうちに、踏み込んだ関係になってしまいました。 確かに弁護士費用のほうが高くついてしまったら、減額になった意味がないですよね。 どう考えても私には非があります。 相談に乗ってくれる弁護士さんなんているのでしょうか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

法律では慰謝料というのは損害賠償になります。 損害賠償とは、あくまで相手が受けた損害を金額に換算したものになりますので、基本的には判決ではご質問者の収入が考慮されることはありません。直接関係ありませんからね。 ただ和解案を考える場合には、和解出来そうな金額にするために考慮することも考えられますが、しかしいちいち年収の証明が必要な話ではありません。一般的にたとえばOLであればOLとして考えられる収入、支払えそうな金額を念頭に置く程度でしょう。 さて、弁護士の必要性ですけど、必要ないです。 全面的に争うのであればともかくとして、事実を認めて妥当な賠償額なら支払うというのであれば、弁護士が必要な案件ではないですね。 で、ちなみに先方はそれが原因で離婚ということになるのでしょうか。 つまり相手の損害額がどの程度なのかという話は重要ですからね。 300万が過大なのかそうではないのかは、その不倫相手の彼の年収とか離婚することになるのかどうかなどが関係します。 基本的には貞操義務があるのは彼なので、奥様の受けた損害額が100とすれば、そのうち彼が70、ご質問者が30見たいな責任比率で賠償するという話になります。 他にも事情が加わればこの比率はさらに変わるでしょう。一般的には不貞行為の相手方というのは有責配偶者の1/2以下程度の賠償責任になるようです。 損害額の総額がどの程度になるのかわかればあとは上記の考えで算出できるでしょう。 たとえば総額1000万の損害だとなれば彼700万、ご質問者300万ということもありえなくはない金額です。 とはいえ、普通の年収の人なのだとすれば、そんなに高額になることもないでしょうし、もし離婚しないのであれば、せいぜい総額でも数十万程度でしょうから、ご質問者はそのうち2~3割を想定すればよいでしょう。

flora30
質問者

お礼

詳しいご回答どうもありがとうございます。 やはり私の経済力はそこまで考慮はされないのですね。 彼と奥様は離婚することになると思います。 彼は普通の会社員で、年収は一般的なレベルもしくは少なめ?だと思います。 ただ彼は以前に違う女性と不倫をした過去があり、その時点で別居もしており、離婚したいと話をしたと聞かされています。 専業主婦の奥様が頑なに拒否したため、離婚できなかったとのこと。 彼の言い分なので、本当かどうかはわかりませんが、その事実は考慮されますか? とりあえず弁護士さんに相談だけでもしたほうがいいような気がしたので、してみたいと思います。 弁護士に依頼してたとえ慰謝料がかなり減額されたとしても、プラス弁護士費用を考えるとそれが得策なのかよくわかりません。。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

奥様と争う気はないので、私は弁護士をたてません。 争う気が無いなら、相手の言い分は慰謝料額も含めて全てそのまま通ってしまいます。 他の方も書かれているように、ここは弁護士に相談して対処するべきです。 弁護士に知り合いがいなければ、あなたの住む都道府県の弁護士会のHPで連絡先を調べて相談しましょう。

flora30
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 早速弁護士さんに相談してみたいと思います。

回答No.2

1.民事訴訟で「弁護士を立てない」「争わない」場合には相手の言い分がほぼ全て認められてしまいます。   特に相手側が弁護士を立ててくる場合は「裁判官と弁護士」間だけで和解案の検討を行ったりしますので、100%要求どおりになる可能性が高いです。 2.「お金がなかったら払わなくても良い」判決にはなりません。   源泉徴収表や給与明細、通帳の写しを提示しても減額されません。 3.「裁判所の判決に委ねたいと思っているのですが、それは得策ではないのでしょうか。奥様の要求額が満額認められることは稀だと思っているのですが・・」   そんなことはありません。   このまま放置(弁護士をつけない)すれば、相手の言い分どおりになると考えられます。 裁判官は情ではなく、証拠と主張の整合性で判決を出します。 甘すぎます。

flora30
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 そうですか・・確かに少し甘く見ていました。 「争わない」というのは、不貞行為をしていたのは事実だし、もちろんその証拠もあるだろうし(興信所で調べたらしい)、その件に関しては言い訳したり言い逃れしたりはしないという意味でした。 どうやら私も弁護士さんに頼んだほうがいいみたいですね。 相談には行こうと思っていたので、もう少し深刻に考えて見ます。 どうもありがとうございました。