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突然慰謝料を請求されました。
- 私が彼女の旦那と不倫していたとして慰謝料を請求されました。
- 彼の携帯から浮気が発覚し、夫婦で話し合ったけれど信頼関係が崩れてしまい精神的苦痛を強いられているとの事でした。
- 既婚者だと知らなかったと証明するにはどうすればよいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
あなたの状況でしたら、慰謝料は払わなくても良いです。相手の女性から何だかんだ言ってきた場合でも無視することです。最悪、訴えられても「お金は支払いません。」と、言えばそれで終わりです。 ↓ 私は慰謝料を支払わなければならないのでしょうか? ネットで調べたところ、相手が既婚者であると知らなかった場合は支払わなくてよいと書いてありましたが。 ↑こういうデタラメを信じている人が多いようです。不倫の慰謝料というのは、不法行為による損害賠償です。法的根拠は「民法709条」です。 そこには、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。と、あります。 あなたがネットで調べて、既婚者である事を知らなかった場合、というのは上記の「過失」に該当します。ちなみに「故意」とは、既婚者である事を知っていての不倫です。したがって、法律は、不倫相手が既婚者かそうで無いかは、問題にしていません。不倫の行為があったかどうかと、その行為によって相手柄配偶者が、配偶者の権利(夫婦の性の関係及び精神的な関係が疎遠になって対の関係の崩壊に至ったかどうか。)を侵害されたかどうかを問題にしています。これは、不法行為法という法律にも書かれています。 最初に書きましたが、あなたがお金を支払いません。と、言えるのは裁判所の調停などの場合です。今回のケースは、裁判にななら無いでしょうし、もしそうなった場合、あなたが仰るとおり逆にお金を返して欲しい、と申し入れて対立軸を作れば良いでしょう。何も心配することはありません。相手の弁護士さんから連絡があっても、支払いの義務も責任も感じません。と、いう連絡を入れておけば良いでしょう。
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- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
不倫と言っても何をしていたのか?単なるメールでしょうか ホテルに行くとか書いてましたか? 単にメールだけなら大丈夫?問題はどこに行きどんな証拠があるのか? とにかく説明責任と立証責任は相手側にあります・・ 反対に結婚していないと言う事で付き合いました。とこっちからも慰謝料の請求は可能かも 一度弁護士に相談を・・・
お礼
katyan1234 さん、回答ありがとうございます。 メールだけではなく、普通の恋人同士のように一緒に過ごしていました。 弁護士に相談に行くのは、気が重いのですがやはり行くべきですよね
- nekottke
- ベストアンサー率23% (38/165)
大丈夫です。余計なことは何もあなたからはしてはいけないし、コンタクトも取ってはいけません。立証責任は向こうにありますから、既婚とわかっていてあなたが付き合っていた証拠もあちらは必要になります。この状況では旦那の自白とメールくらいですが、あなたは知らなかったくらいですから普通の男女の恋人関係程度のメールしかないですよ。 脅してくるならあなたも録音や記録をしておいたほうがいいでしょう。しかし本当に知らなかったんなら男が最低で、奥さんには都合いいこと言ってあなたからお金を取ろうとしてるかもね。
お礼
nekottkeさん、回答ありがとうございます。 立証責任というのは向こうにあるのですね!知りませんでした。 彼がメールを全て保存していたとしても、私は問題になるような内容はありません。 次に奥様から連絡があったら、録音しておくようにします。 あの時はびっくりして、手が震えるだけで何もできなかったので。 できるだけの防御はしようと思います! アドバイスありがとうございました。
- KappNets
- ベストアンサー率27% (1557/5688)
私(法律は素人です)の意見では今は何もする必要はないと思います。相手の奥様と会ったりしてはいけません。電話などでは相手は独身と思っていたので、だまされたのは私の方だと言い張ることです。(積極的な証明は特には必要ありません。相手は言わなかったと言い張れば良いと思います。逆に不倫と言われても性交渉した積極的な証明もないのでしょう?) しかも1ヶ月ほど前に別れていたとすればなおさらです。数万円は最終的には諦めることになるでしょうが、むろん返してもらうよう主張する権利は絶対にあります。 仮に出るところに出たとして、あなたが負けることはないでしょう。出るところに出た方が専門家の意見を聞く機会を得ることが出来ます。
お礼
KappNets さん、回答ありがとうございます。 次に奥様から連絡があったら、とにかく何も知らなかったと言います! 貸したお金はあきらめていますが、慰謝料を支払うなんてイヤなので。 あとは奥様と会わないことですね! 分かりました。アドバイスありがとうございました。
- akina_line
- ベストアンサー率34% (1124/3287)
こんにちは。 下記サイトをご参照下さい。 http://www.furin-office.com/jixtusen/page5.html 最後に書いてありますが、彼が独身だと偽っていた証拠を貴方が提出することが出来ないと、不利になるようです。 例えば「独りだから何時でも付き合うよ」などと彼からのメールに書いてあった等です。 では。
お礼
akina_line さん、回答ありがとうございます。 サイト見ました。 彼は結婚してないと断言していたので、故意にも過失にも当たりませんよね。 指輪もしていないですし、私と彼のメールを全て見られたとしても、既婚だと感じさせるものは一切ありません。 ただ、心配なのが、サイトにあった 「裁判官はどうしても請求された側の人間を「不倫をしていた人」という色眼鏡で見てしまう。そのため、どちらかと言えば慰謝料を請求された側が交際相手を既婚者と知らなかったという証明ができなければ、慰謝料の支払いを免れることは難しいようです」というところです。 メールを見直しましたが、彼が「結婚していない」「未婚」と明言しているものはありませんでした。 「一生ついてきて欲しい」とか「夫婦になってお前を食べさせていく」というのがある位で。。 これ位で大丈夫なのか心配です。
- dunedune
- ベストアンサー率21% (207/950)
kiddaさんの今後の名誉のためにも、弁護士相談をしたほうがいいと思います。 相手の出方次第ですが、不倫の噂を流されたらあなたの将来に傷がつくし、相手の奥さんと個人的レベルで解決しようして変な書類にうかつにサインとかしたら危険ですので、やはりプロに相談し対処すべきです。 http://www.bengo4.com/bbs/read/39198.html http://www.furin-office.com/jixtusen/page5.html 近所の弁護士相談でも、相談料だけなら30分で5000円くらいです。
お礼
dunedune さん、回答ありがとうございます。 サイト見させていただきました。 向こうは、私の住所以外にも、興信所で調べて知っているようでした。 やはり弁護士に相談したほうが良いのでしょうか・・
- fuuka001
- ベストアンサー率37% (67/180)
>既婚者だと知らなかったと証明するにはどうすればよいのでしょうか? 逆に、相手(妻&弁護士)はあなたが彼を既婚者と知っていた事を証明する必要があります。 どちらもとても難しいですね。 彼の妻が既に弁護士と相談しているのであれば その弁護士に連絡し、既婚者だと知らなかったと伝える事かな。 もしくは、あなたも弁護士に相談して、弁護士同士で話し合ってもらう。 既婚者が独身と偽って付き合ったりすると、 場合によっては「詐欺罪」として訴える事も出来るので 彼の妻が慰謝料請求を取り止めない場合は 逆にあなたが弁護士を雇って彼を告発する事も出来ます。 気をつけて欲しいのは、今現在あなたは彼が既婚者と知ったので 絶対に彼と二人であったりはしないで下さい。 既婚者と知った後も付き合っていると不倫とみなされます。 お金を返してもらうだけと思って会ったとしても それがお金を返してもらう為だけだったとは分かりません。 今後、彼に会うことがある場合は絶対に誰かと一緒に会って下さい。 貸しているお金に関しては、内容証明郵便などでお金の変換を求めて下さい。 場合によっては、少額訴訟で済むかもしれません。 住んでる地域に役所の法律相談書があるはずです。 30分~1時間、5000円くらいで相談が出来ますので まずはそちらに相談してみるのが良いと思います。
お礼
fuuka001 さん、回答ありがとうございます。 はい、彼とは絶対に会わないようにします! お金を返すと言われたら、友達を同行するようにしますね。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
慰謝料とは、突然来るものです。わかってりゃ、慰謝料を請求されるような問題を起こさないでしょう。 お支払いください。そして、彼に既婚者であることを黙って騙していたことに対して、慰謝料を請求し、その奥様にお渡ししましょう。 貴方も迂闊です。お金を貸していたなら、そのお金を慰謝料にしますからとお話しなさい。
お礼
comattania さん、回答ありがとうございます。 本当に突然くるものですね。 こちらが騙されていたということを理由に慰謝料を請求し奥様にお渡しするって方法もありなんですね。 検討してみます!
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
それは、あなたが、今後雇うであろう、弁護士と話し合わなければならないのでは。 携帯のメールとか、貴方の日記とか、または、しらなかった、のだから、証明の使用が無い ことを、法定であらそうしかないでしょう。法廷闘争になるのならね。 あとは、言いなりに、支払い、法定に行く前に示談で、少し負けてもらうかでしょうね。
お礼
yasuto07 さん、回答ありがとうございます。 携帯のメールはほとんど残っていたので、それで証明するしかなさそうですね 言いなりになるのは納得がいかないので、できる限りのことはしたいと思います!
お礼
783KAITOUさん、分かりやすい回答をありがとうございます。 調停になった場合には、こちらもお金の返済を申し出ようと思います。 かなり安心いたしました! ありがとうございました。