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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟について)

夫の不倫相手に慰謝料訴訟を起こしています

このQ&Aのポイント
  • 現在、夫の不倫相手に慰謝料訴訟を起こしています。
  • 弁護士より、和解を強く勧められ困惑しています。
  • 判決と和解、どちらが良いのか分かりません。アドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

No5です。ご質問がありましたので、再度回答します。 「和解をした場合、今後二度と不倫相手を訴えることはできないのでしょうか。」→ということですが、和解はあくまで和解ですから、相手がその和解内容に違反する行為を行ったり、また、新たな事実が判明した場合は、裁判に持っていくことができます。つまり、ご承知にように、和解はあくまで裁判と言う公権力行使による決定事項でなく、お互いがそこ(裁判)までせずに話し合って、合意点が見出せればそれで穏当に済ませようとする方法ですから、その後で問題が出てくれば、最後の手段として裁判を選択することは、当然に可能です。   「私としては、何度でも不倫相手に対して訴訟を起こしたいと思っています。裁判の中でも、夫と別れているのかは曖昧になっているのです。」→相手の女への許しがたい気持ちは十分にわかります。旦那さんと本当に別れているのか気になることは当然のことでしょう。それなら、訴訟の中で、別れていない場合のペナルティ措置を要望し設けることもできます。つまり、再度、付き合った場合は、いくらの慰謝料を支払うとか。それで払わなければ、給与なりの強制差押えとかを定めることもできると思います。このとき、付き合いとはどこまで言うか(例えば、仕事の関係で話しをする場合はどうかなど。)なども問題になってきますので、その辺はよく内容を吟味検討する必要があります。そういう意味で、ストーカ対策でないですけれど、旦那さんから〇m以内は近づかないとかの規制も要求していったらいいのではないでしょうか。  更に旦那さんと会わせたくなかったら、会っている場面をつかんだ場合、事実的行為として相手の会社に、「お宅のこういう女性がうちの旦那と不倫しているので、注意して欲しい」と申し込めば、相手の女もその会社での立場も悪くなり行動を控えるでしょう。また、女の親への苦情申し立てでもいいと思います。  そうして手を打っていけば、女の方でもよく考えるでしょう。

noname#148984
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。二度ご回答いただいただけでなく、とても温かい言葉までかけていただいて、本当に、本当にありがとうございました。アドバイスを参考に、頑張りたいと思います。ありがとうございました。

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その他の回答 (7)

回答No.7

No5です。下記のように、どういうわけか強引に和解にもっていこうとした弁護士が損害賠償を請求された事案がありましたので参考までに。↓ http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120123-OYT1T00974.htm?from=main5 貴女が依頼した弁護士がなぜ、そんなに強く和解を勧めるのかわかりませんが、貴女が納得いかなければ断固として裁判に持っていくべきでしょう。後で、弁護士に言われたからと後悔しても手遅れですからね。特に、慰謝料の問題は、その金額と支払い停止になった場合の対応が重要ですから、しっかり貴女が納得できる方法がいいです。その点で、裁判判決なら事後の措置にも、きちんとフォローされると思いますし、あなたがそれを裁判で請求してもいいのです。 また、旦那さんとの話し合いを有利に進めていく上には、裁判でも和解でも同じだと思います。旦那さんと、どんな話を合いをしていくかが問題でして、そのためには慰謝料請求において、旦那さんがどういう態度をとるかを見守りつつ貴女の対応を考えていったらいいと思います。その時には、迷うことがあったらまたここに質問をしてきて下さい。

noname#148984
質問者

お礼

二度までもご回答いただき、本当にありがとうございました。感激しています。 もしお分かりになるようでしたら教えていただきたいのですが、この訴訟で和解をした場合、今後二度と不倫相手を訴えることはできないのでしょうか。 私としては、自分が妻である限り、何度でも不倫相手に対して訴訟を起こしたいと思っています。裁判の中でも、夫と別れているのかは曖昧になっているのです。絶対に許せません。 もしお分かりになるようでしたら、アドバイスをお願い致します。

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回答No.6

結婚生活が何年かは存じませんが、離婚しないならそれほど多くは取れません。 和解で100、判決で50ってとこですかね。勝てる証拠をお持ちですよね? 民事では裁判長が和解の意思を双方から確認します。 たいがい「条件が折り合えば」とか返答します。 裁判長としては和解が楽です。 誰でも閲覧可能な判決文を書く必要がなくなります。 貴女の弁護士も早く仕事を終われるし、 契約によっては50じゃなくて100の3割を頂けるかもしれません。 取れる金は和解の方が高いです。 実家暮しの専門職なら数百万円でも即金でしょう。 分割を拒否しても取りっぱぐれはないように思います。 裁判長は内心、弁護士は露骨に嫌がるでしょうが、 「お金の問題じゃない。断固、判決を頂くために裁判してる」と 明言すれば良いです。

noname#148984
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。私も、分割より一括で支払ってもらえる可能性が高いと思っています。ありがとうございました。

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回答No.5

 和解と裁判~事案が具体的にわからないので難しいところですが、弁護士も強く和解を勧めているのも疑問ですね。弁護士は、裏では相手の弁護士とこっそり話し合って、落とし所をさぐって貴女に話を持ってくる場合もあります。つまり、相手(女)の弁護士が貴女の弁護士に、依頼人(女)は裁判は困るので和解を希望してるという話を持ってきたことにより、貴女の弁護士がそれを承諾しそれで解決を図ろうとする場合もあります。  また、「裁判では支払ってもらう保証はなく和解なら支払ってもらえると言う意味がわからない」・・・と言う貴女の意見ももっともなことです。これは、弁護士の言い方がおかしいですね。仮に和解した場合でも、支払いを分割にした場合、途中で支払いが停止することもあります。ですから、和解でも支払いが保証される理由は無いのです。  そこで、和解の場合は、そういう支払い停止を免れるために示談書を作成する際、「強制執行認諾約款付公正証書」を作成する必要があります。これは。月々の支払いが停止した場合、その公正証書を証拠にして、相手から強制的に取り立てることが出来るのです。この公正証書が無いと、まず、支払い停止に対する裁判訴訟を起こし、その判決をもって相手の給料や財産を差し押さえという強制執行の手続に移ることとなり、時間もかかり面倒です。  しかし、最初から裁判で判決がでれば、そういう公正証書の作成も無く、裁判において支払い停止になった場合の措置もきちんと指示し判決に盛り込んでくれるでしょうから、後々の対応も明確になると思います。  要は、貴女が慰謝料としていくら請求するかです。相手の女が貴女の要求に応じて支払うというのなら和解もいいでしょうが、その話し合いがまとまらなければ、裁判ではっきり客観的に裁定してもらうことがいいと思います。  なお、先程も言ったように、もし和解となれば和解書(示談書)を取り交わしますが、この文面をきちんとしておかないと、後で、その文章の内容をめぐってトラブルの元になりますから、「強制執行認諾約款付公正証書」も含め、しっかり弁護士に文を考えてもらった方がいいと思います。  でも、裁判の裁定は絶対的ですから、それにお願いした方が確実と思う場合は、裁判の方がいいと思います。  懲らしめたいと思う相手の女が、貴女の要望にどれだけ沿った意向(回答)を示すかによって、和解にするか裁判にするかを決めたらいいと思います。

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  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.4

弁護士の最終的な意図がなんなのかわかりませんが、そもそも慰謝料というのは養育費や財産分割と違って、「ごめんなさい」代なのでどこかで妥協点が必要です。 はっきり言って満足な金額というのはないのです(心を金で買うようなものですから・・)。 仮の話ですが・・・・ 判決 200万円 分割で10年間毎年20万円  ただし4年目までで逃げられるリスクあり 80万円は確定 和解 100万円 一括  100万円確定   とします。例え受け取り80万円でも、債務としては120万円残るので返せ返せとずっといじめられる・・・という道か、100万円きっちり払わせてスパッと終わるか・・・まさに気持ちの問題なのです。 ちなみに「今後付き合うな」判決は実質的には無駄です。 刑事事件じゃないので、判決を守らない場合には新たな慰謝料や損害賠償請求になるだけです。 それでお金がない・・・となったら債権はあっても現金化できないという話になるだけです。 選択肢として何が正解かわかりませんが、どうしても相手の女との結婚だけは許さないというなら、離婚しないことです。不貞は離婚の理由になりますが、それは不倫をした方ではなく、された方だけが主張できる理由です(当たり前ですね) ただしその分の精神的負担は相当なものです。 もらうものをもらったら不倫女にくれてやるというのなら、実際に取れる最大の金額で勝負です。 その場合はご主人への慰謝料請求、財産分割、養育費の決定、親権の決定など新たな負担がかかります。 「夫と今後どうするかは、不倫相手の訴訟が終わってから考えようと思っています。」というお気持ちはよくわかりますが、やはりある程度今後のことを決めないと、和解・判決の判断も難しいですね。 余談ですが弁護士には成功報酬があるので、少しでも現金をとらないと自分の取り分が増えません。

noname#148984
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。回答者様のおっしゃる通りだと思います。ご丁寧な回答、本当にありがとうございました。

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  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1179/7121)
回答No.3

弁護士が正解だと思います。 相手に慰謝料請求する「理由」が別居中で離婚せずでのことなら理由が弱いと思います。 これが離婚が確定で、離婚の原因を不倫した貴方が作りました!と請求するなら強いですが、まだ貴方は妻のまま離婚も決まっていないのですから。 離婚の原因として相手を訴え、夫からも慰謝料と養育費を取り、離婚することは考えませんか? 夫の親にも報告すれば息子と不倫した女性を新しい妻に温かく迎え入れてはくれないと思いますが。 相手の親にしても前妻に慰謝料取られた不倫既婚者の再婚相手にと、娘を嫁がせるのは心情としては賛成できないでしょう。 夫とやり直すなら和解、離婚するならとことん戦いませんか?

noname#148984
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。もう少し考えてみたいと思います。

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回答No.2

 弁護士のおっしゃっていることは筋が通っているんですよね。  判決って『紙切れ』なんですよね。本当です。養育費などそのいい例です。罰則も何もないからね~。例えば離婚訴訟。養育費*万円、20歳になるまでとの判決を貰ったとするでしょう。払っている人(貰っている人)って1割程度。あとは逃げちゃってるの。実の親なのに!  判決がすべて!なんて思わないこと。早まって離婚に合意したら相手の思うつぼ。だって離婚したら赤の他人なんですよね。翌日にでも結婚して幸せになるのは、ご主人。  大人になりましょう。弁護士はそう言ってるんです。プロの意見だよ。信用できないのなら弁護士を変更しましょう。同じことを言われる確率が高いけど。。。    

noname#148984
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。早まって離婚する気は、全くありません。ありがとうございます。

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  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 専門家じゃないけど、順序が逆なのでは?不倫相手に制裁よりもご主人との修復or離婚を先に決めた方が良いと思います。離婚するならご主人が有責者なのですから有利な財産分与や養育費を決めてもらえるのではないでしょうか。もちろん、決まったからと言って払ってもらえる保証はないですけど。  訴訟は時間を経費(弁護士費用など)が掛かるから、和解の方が手っ取り早いと思います。多分、和解の方が払える金額で手を打つから払ってもらえる可能性が高いってことじゃないのかな。

noname#148984
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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