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慰謝料について

お付き合いしている彼の奥様より、慰謝料を請求されています。 支払う意思はあるのですが、要求額が高額(300万)なため私の経済力では払えません。 奥様は示談交渉するつもりは全くないようで、払えないなら即訴訟!と言っていたみたいです。 奥様は弁護士をたてています。 訴訟になった場合、例えば源泉徴収票や給与明細を提出して「これだけの経済力しかない」という証明をしたら、それは考慮してもらえるのでしょうか? 考慮してもらえるとしたら、どの程度まで提示しないといけないのでしょうか。(過去何年分の収入証明とか) 預金通帳とかまで提示しなければならないでしょうか? 奥様は、私が実はお金を持っていると誤解しているようなのです。 奥様と争う気はないので、私は弁護士をたてません。 裁判所の判決に委ねたいと思っているのですが、それは得策ではないのでしょうか。 奥様の要求額が満額認められることは稀だと思っているのですが・・ ちなみに彼夫婦は結婚7年位、子供はいません。 私とは3年ほど付き合いました。 不倫にありがちなのですが、彼の「絶対離婚するから待ってて欲しい、将来一緒になりたい」という言葉を信じていました。 彼は私と知り合う以前にも、違う女性と不倫をしていたそうです。

みんなの回答

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

財産がないことを証明しても、なんにもなりません。 相手が和解する可能性がないなら判決を待つことになりますが、 300万円を認める判決は出ないと思います。 判決が確定して慰謝料が支払わなければ、当然強制執行されますが 財産がなければ、相手はどうしようもありません。 とりあえず支払う意思があるのなら、分割払いなどの条件を出しては いかがでしょうか。相手が応じるかどうかはわかりませんが。

flora30
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 分割払いは避けたいと思っています。 1回で終わりにしたいのです。 参考になりました。ありがとうございます。