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結婚、退職で、夫の会社への手続きはどうしたらよい?

もうすぐ入籍と、今の会社(正社員)を退職する予定です。 失業保険の給付を受けるつもりで、おそらく日額7000円台?ぐらい もらえる予定です。 この場合、夫の会社や年金はどのような手続きが必要でしょうか 扶養になれるなれないとか、健康保険を夫のに入れるのかとか、 失業保険をもらうと扶養から外れないといけないとかで、 何をいつしたらいいのか、混乱しています。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

夫の属する健康保険が、健康保険組合か、政府管掌健康保険かにもよりますので、まずは夫となる予定の方に手続きについて会社に訊いてもらうのが一番になりますが。 一般的には、(その時点で夫と生計をひとつにしていると仮定して)退職後失業給付を受給するまでの給付制限期間は健康保険の扶養(および国民年金の第3号被保険者)になれますので、退職したらすぐに退職日を証明する書類(離職票1、2のコピー)と年金手帳を夫の会社に提出します。 その後、失業給付を受給しはじめたら夫の健康保険の扶養から抜け(夫の会社に申告、手続きが必要)、自分で市区町村役所にて国民健康保険と国民年金第1号被保険者になる手続きをします。(このときは夫の健康保険扶養から抜けたという証明書と年金手帳などを持参することになると思いますが、詳細は実際に行く役所窓口に確認してください) その後、失業給付を受給し終わったら、再度夫の健康保険の扶養に入り、国民年金第3号被保険者になる手続きをすることになります。(このときは失業給付受給終了の証明書=雇用保険受給資格者証のコピーが必要になると思います。夫の会社に確認してください)夫の健康保険の扶養になれたら、その保険証を持って市区町村役所に行き、国民健康保険からの脱退手続きをして国民健康保険証を返却をします。 こんなところです。 繰り返しますが、実際は夫の会社に確認してください。確認する際は「入籍日」「退職日」「失業給付受給予定の有無」「同居予定日」などを伝えると会社も回答しやすくなります。退職の少し前に確認しておき、必要書類を把握しておくといいです。

noname#40012
質問者

お礼

丁寧に書いていただいてだいぶ流れが分かりました。色々と手続きが多くて大変ですね。。参考にさせていただきます。ありがとうございます。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 そして雇用保険の失業給付は非課税ですので、税金の対象には含まれません、しかし健康保険では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 それと雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いのです。 政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 そこで組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合いになります。 健康保険や年金については上記のように健保組合の対応によって、金額や期間に差があります。 ということでまず健保組合に失業給付への対応はどうなっているのかを確認することが必要です。

noname#40012
質問者

お礼

健康保険の計算の仕方はちょっと変わってますね。例をあげていただいてよく分かりました。 所得税の面では、今年は既に103万円を超えていたら、今年は扶養になれない、ということですよね。 ただ健康保険のほうは見込みがなくなった時点で扶養になれるんですね。 細かいところはそのときになったら、夫に会社のほうに確認してもらいます。 心の準備がだいぶできました。ありがとうございました。

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