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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:偽装結婚の紹介者の処罰について)

偽装結婚の紹介者の処罰について

このQ&Aのポイント
  • 偽装結婚の紹介者の処罰について調べました。偽装結婚の話を持ちかけることは、公正証書原本不実記載に該当し刑罰の対象になる可能性があります。
  • 刑罰としては五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するとされています。ただし、懲役ではなく罰金を払ったとしても前科がつく可能性があります。
  • 偽装結婚の紹介者に対しては具体的な刑罰が定められていないため、立場が曖昧で説得力に欠けることがあるようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
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回答No.1

> 親戚の「紹介者」という曖昧な立場上 いえいえ、しっかりと共犯ですね。 罰金刑でも刑罰を受けているので、いわゆる前科に該当します。 ブローカーの主犯は、実刑 その他は執行猶予付の懲役刑 というものがヒットしました。

PIRO5SAI
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。やはり共犯という立場にはなるんですね。親戚を前科持ちにする訳にもいかないので一生懸命説得してみます。今からでも遅くはないと思いますので・・・