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前科のある者の無免許運転
教えて頂きたいことがあります。 私は前科(賭博幇助→カジノでウェイター)のある彼氏と付き合っています。おそらく賭博幇助の場合懲役刑だと思うのですが、罰金・懲役の場合でも10年間罰金以上の刑を受けなければ、前科が消滅すると聞きました(警察には犯罪者名簿(?)として一生残る事は知っています) ただ、逮捕されて6年目くらいの時に、免停中に運転し、罰金を払っています。その場合、賭博幇助で捕まった時の前科は一生消えないままなのでしょうか。 今は毎日一生懸命に働いていて、とても真面目に頑張っているので、私は彼とこの先も結婚を含め真剣に考えているのですが、親はこの事を知ると結婚を絶対に許してはくれません。また、もしこのような人と結婚することで、兄妹に何か迷惑が及ぶのではないかととても心配です。前科がいづれ消えるのであれば、親には彼に前科があることは言わないでおきたいのですが、もし一生消えることがないのであれば、そういう訳にはいかないと思っています。 長々と書いてしまいましたが、どんな小さな事でも結構ですので教えて頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。
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- thedukeofichijou
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> ごめんなさい、私自身少しこんがらがっているのですが、質問者さんの仰る前科が消えるというのは、刑の効力のことなのでしょうか?それとも、刑が確定した「前科」が「無かったこと」になるのかを聞いているのでしょうか? 「(警察には犯罪者名簿(?)として一生残る事は知っています)」とのことでしたので、私は前者(公的な形で責任を問われ続ける状態が続くのか?という趣旨)と考えて回答しました。 > (1)彼は賭博幇助で逮捕後、執行猶予2年を含め、罰金刑以上の刑を受ける事無く5年経過しているので、この件に関しての前科は消滅している 判決確定から2年後に執行猶予期間が無事満了した時点で、刑法27条により刑の言渡しは失効し、この件に関する法律上の前科は消滅しています。 #「遅くとも5年後には」というのは、執行猶予期間が不明なので最長期間である5年を例示したものです。まぎらわしくてすみません(笑) > (2)(1)の刑が消滅後、無免許運転で罰金刑になっているので、今現在はその刑に関しての前科しか付いていないことになる その通りです。今後、罰金完納から5年を無事に経過すれば、こちらも刑法34条の2第1項後段により刑の言渡しが失効し、法律上の前科は全て消滅することになります。 というわけで、再び犯罪を犯したりしない限り、これらの前科が問題にされることは事実上ないので、ご安心ください。彼氏さんとお幸せに~。
- misty_moonlight
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#1です。 ごめんなさい、私自身少しこんがらがっているのですが、質問者さんの仰る前科が消えるというのは、刑の効力のことなのでしょうか?それとも、刑が確定した「前科」が「無かったこと」になるのかを聞いているのでしょうか? #2の方の回答を見て少し分からなくなってしまったので・・。 とりあえず、私は後者かと思いましたので、後者で答えさせてもらいます。 >前科は消滅せず、一生残り続けます という事は、最初の懲役刑(執行猶予付きで無事終えています)を言い渡された後10年以内に罰金刑になったからでしょうか。 違います。裁判を受けて罪が言い渡され、その刑が確定した前科は、その人に一生ついて回るものです。 例えば、20歳の時に万引きをして前科が付いた人が、その後犯罪を犯さなかったが、70歳になってまた万引きをした場合、前科を調べると、20歳の時に行った万引きのこともしっかりと残されています。ですので、「あぁ、この人は若いときにも万引きをしているのだな」と思われてしまうこともあります。(実際は、それによって累犯などと考えられることはありませんが;) 前科が消える時は、ただ一つ、その人が亡くなった時です。 その人が生きている限り、その人の前科は検察庁で記録されています。
- thedukeofichijou
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いわゆる法律上の前科は、無事に過ごしていればいずれ消滅するのでご安心ください。 「逮捕されて6年目」としか書かれていないので、賭博幇助による懲役刑が実刑だったのか執行猶予だったのか不明なのですが、懲役刑が執行猶予だった場合、執行猶予期間を無事に満了した時点で刑の言渡しが失効するので(刑法27条)、遅くとも5年後には法律上の前科は消滅しています。無免許運転による罰金刑も、刑の執行終了(罰金の完納)から5年間無事に過ごせば刑の言渡しが失効するので(刑法34条の2第1項後段)、同様に消滅しています(未経過なら5年経過時に消滅します、以下同じ)。 懲役刑が実刑だった場合、刑の執行終了(満期釈放または仮釈放期間終了)から10年を無事に経過しなければ刑の言渡しは失効しないので(刑法34条の2第1項前段)、無免許運転による罰金刑が確定した時点で10年の期間の進行は中断します。しかし、この場合も一生消えなくなるわけではなく、最初からやり直しになるだけなので、無免許運転による罰金刑の執行終了から再び10年の期間が進行すると解釈されています。 で、実際には無事に5年経過した時点で、前述した通り無免許運転による罰金刑の言渡しは失効します。刑の言渡しが失効するということは、以後は法律上「罰金以上の刑に処せられた者」にあたらなくなるということなので、この時点から懲役刑の消滅期間の中断もなかったこととなり、原則通り懲役刑の執行終了から10年経過時に刑の言渡しは失効することになります。 #罰金刑の言渡しの失効時に既に10年が経過しているときは、同時に失効します。 というわけで、彼氏さんの場合も罰金以上の刑に処せられることなく(1)無免許運転の罰金刑の執行終了から5年、か(2)賭博の懲役刑の執行終了から10年、のいずれか(遅い方)が経過した時点で、法律上の前科は全て消滅することになります。 (刑法) (猶予期間経過の効果) 第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 (刑の消滅) 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
お礼
とても詳しく回答していただき、ありがとうございます。 彼は、執行猶予付き(2年)だったそうで、無事に終えたそうです。 thedukeofichijou様のご回答を彼の場合に置き換えて解釈してみたのですが、 (1)彼は賭博幇助で逮捕後、執行猶予2年を含め、罰金刑以上の刑を受ける事無く5年経過しているので、この件に関しての前科は消滅している (2)(1)の刑が消滅後、無免許運転で罰金刑になっているので、今現在はその刑に関しての前科しか付いていないことになる もし、間違っている点があれば、ご指摘いただけると有難いです。 とても、悩んでおりましたので、こうして質問に答えて頂き、心から感謝いたします。
- misty_moonlight
- ベストアンサー率56% (35/62)
前科は消滅せず、一生残り続けます。 犯罪者名簿というものは、その人の本籍地のある市役所に保存されているもので、それが、一定の期間に罪を犯さなければ消滅するものです。 そして、警察の前歴と、検察庁が残している前科は一生消えません。 しかし、前科や前歴は滅多なことでは外部に漏れることもありませんし、それによる不利益をあなたのご兄妹などが被ることはあまりないと思います。仮に、あなたの近い等親の親戚が警察官などになる場合は、もしかするとその彼の前科が原因で受験できないかもしれないです。 前科は一生ついてまわりますし、消えることも、無かったことにもなりません。 それによってご両親がいい顔をしないのも分かりますが、今、一生懸命に働かれていていて、あなたが彼の過去を気にせず愛しているのであれば、それを正直に伝えるしかないのではないでしょうか? 生意気な事を言ってしまいました;すみません;;
お礼
早速の回答本当にありがとうございます。 >前科は消滅せず、一生残り続けます という事は、最初の懲役刑(執行猶予付きで無事終えています)を言い渡された後10年以内に罰金刑になったからでしょうか。 法律に無知で申し訳ありません。
お礼
すぐにお返事いただけると思っていませんでした。ありがとうございます! もちろん、犯した罪の事実は一生残りますよね。ただ法律上は[刑の消滅]という事で、刑の言い渡しが無かった事になると、思っておりましたので、家族にも前科が消えているのなら、言う必要はないのかもしれないと思っていました。