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外国人の偽装結婚について

国際結婚で詐欺に合いました。相手は来日以前より入国したら家出して遠方のスナックで働く予定で入国し1ヵ月後に予定通り家出し目的のスナックで働きました。私は、これは初めから「日本人の配偶者」の入国目的を偽って就労目的で入国しており明らかに計画的な偽装結婚だから「公正証書原本不実記載」の罪に該当すると警察に相談しましたが、「公正証書原本不実記載」は両者が偽装の場合しか当てはまらない。あなたのケースは相手側の一方だけが不実記載なので、この罪には該当しないので「何の罪にも問えない」と言われました。こんな事はおかしいと思います。またこんな事が公然と認められるなら、そのマネをして不良外国人が次々と偽装結婚して日本に入国できる事になります。私は納得できません。何か良い方法はないでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

少なくとも婚姻届を出した段階ではお互い合意のもとでなおかつたった一ヵ月とはいえ結婚生活もあったようですから「虚偽の婚姻届」にはならず「不実記載に問えない」は妥当な判断かと思います。 ANo.1の回答にあるように「結婚詐欺」のほうがまだ罪に問えそうです。 しかし、詐欺の立証は難しいでしょうね。

  • saregama
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回答No.2

結婚詐欺とは結婚を餌に金品を巻き上げ、結婚しないことを言います。結婚しているのでこれは該当しません。公正証書原本不実記載の罪についての警察の見解は初めて聞きました。偽装結婚は罪ではない、と言い続けてきましたので納得します。 あなたがどうしても罰したいというならば「出入国管理および難民認定法」ですね。離婚しても「日本人の配偶者等」は在留資格の取消し対象にはなりませんが、申請に偽りがあったとすれば話は別です。ただ取り消しが決定したとしても家出しているのでは不法滞在不法就労も覚悟でしょうから何の効き目もないような気がします。 民法でも認められるかどうかは別にして、婚姻無効を申し立てることが一応は出来るでしょうし、認められれば今度は慰謝料損害賠償請求という話にももっていけますが・・・かけた手間隙費用分の元さえ取れるとは思えません。

回答No.1

  訴えるなら「詐欺」でしょ。 結婚生活を営む意思なく結婚したのだから、明らかに結婚詐欺