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アルバイトの不当解雇に対抗する手段
あるアクシデントで、一方的に責任を問われてやめさせられそうです。 私としては責任の所在について反論があるのですが、きいてもらえるかどうかわかりません。 アルバイトにも労働基準法の適用があるとききましたが 具体的にはどのような対抗手段をとったらいいのでしょうか。 なお、自給はきわめて安く、600円少々です。最低基準をみたしていないなどの批判材料にならないでしょうか
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勿論アルバイトにも労働基準法は適用されます。 解雇するには、2つの要件をクリアしなければいけません。 1つ目は、30日前に予告をするか、(即解雇するときは)30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。aotiさんにもこれが適用されます。勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみてください。 2つ目は、一方的に責任を問われ納得のいかない解雇については権利濫用ではないかが問われます。aotiさんも解雇理由が納得できないときには、異議を唱えることができます(解雇の無効若しくは補償金の支払いを求めることができます)。こちらは労働局に「助言・指導若しくはあっせん」の相談をしてみてください(管轄の労働基準監督署に労働局の総合労働相談員がいますので同時に相談できます)http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html なお、最低賃金を下回る場合には、当然差額の支払いを請求することができます。労働基準監督署にあわせて相談してみてください。 参考のためaotiさんの勤務先地の最低賃金を下記URLで確認しておいてください。http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
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- bansaku2
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解雇をするのには、それなりの理由が必要です。 反論があるならば、ぜひすべきです。 労働基準監督署に届け出ることになりますが、こちらは解雇されそうなだけでは動いてくれず、実際に解雇という事実が出来てはじめて、介入してもらえます。 話を聞いてもらうのは、実際に間に入ってもらう労働基準監督署の方でかまわないと思います。 最低賃金については、県によって大きく違うため、お住まいの県の最低賃金がいくらかによります。 もしも最低賃金よりも低い場合は、最低賃金法違反となり、処罰されます。
お礼
さっそくありがとうございました。たいへん心強く思います。 会社に対し、そのように主張してみます。
お礼
詳しくありがとうございました。本当に感謝します。