• ベストアンサー

外資系企業の解雇について教えて下さい。

最近、弟が外資系企業に転職しました。 上司がとんでもない人間で、自分より出来そうな人間は早めに解雇したり、成果は独り占め、責任は人に押し付けて解雇してしまうのだそうです。 外資系とは言え、少しやり過ぎではないかと思いますが、法的に保護されないのでしょうか? 日本の企業であれば労働法等で不当解雇に当たるのでしょうが外資系ではその考え方は及ばないのでしょうか? こういう企業、人物へ対処するのに、最も適切な法的手段とはどういうことになりますか?又、採用後、解雇となるまでの最低期間のような概念はあるのでしょうか?場合によっては転職を勧めたいと思います。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miya_chan
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.3

外資系であっても労働基準法は適用されます。 従って、解雇が質問にあるように不当なものであるなら、それを無効であると主張できます。 質問にあるように、「採用後、解雇となるまでの最低期間のような概念」というのは特にありませんが、一定期間勤務していた場合は、 解雇予告というのが必要で原則的には30日前にその予告をしなければなりません。 当該企業への対処としては、労働基準監督署に申し出て、解雇が不当なものであると主張する、弁護士や社会保険労務士を代理人として個別労働紛争を起こすなどの方法があります。 ~~~~~以下参考まで~~~ わが国で行われる事業であれば、事業主または労働者が外国人であると否と問わず法令または条約に特別の定めのある場合を除き労働基準法の適用がある。(昭和43.10.9基収4194号) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 (労働基準法第18条の2) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(以下略)(労働基準法第20条)  

expleon
質問者

お礼

詳しい解説を有難うございました。判例などあれば教えて頂きたいです。泣き寝入りはさせません。弁護士を立てる場合は賠償額をいくらにして、費用はどの程度でしょうか?宜しければアドバイス下さい。

その他の回答 (2)

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 国内で働いているのであれば、外資系でも労働基準法が適用されます。よって、解雇の場合、30日以上前の予告が必要です。ただし、その上司が、解雇する権限があるのかどうかも確認するべきです。  なお、解雇が正当か、不当かは、裁判所が判断することです。

expleon
質問者

お礼

判例はどうなのでしょうか?賠償は?有難うございました。

  • briony
  • ベストアンサー率29% (323/1090)
回答No.1

外資は結果のみを見られるところが多いですので、その上司も必死だったり、実力のなさを見破られないよう仕事ではなく、方向違いに力を注いでいるのかもしれませんね。 その外資系がどの国系かはわかりませんが、アメリカ系などでは直属の上司を飛び越えての申し立てや意見を上げたりがありえると思います。 今はメールという良い手段があるので、外国人上司に何が起こっているかを告げるのも手かと思います。 日本だと、自分の身の回りの問題も自分で解決できないのか、うまくやれないのか、になっちゃいますが、外資では上司は部下のレベルで自分らで改善できない問題を改善するというのも1つの責任だ、という考え方がありますから。

expleon
質問者

お礼

参考になります。弟は英語が苦手なので直接コミュニケーション取れるかどうか・・。ありがとうございました。

関連するQ&A