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仕事内容と賃金を了承すれば最低賃以下でも雇用関係は成立するのでしょうか
仕事内容と賃金を了承すれば最低賃以下でも雇用関係は成立するのでしょうか 私はある会社に採用してもらい諸事情で在宅で仕事うをしています。個人事業ではなく 社員としてこ雇用してもらっています。 ところが、業務内容が非常に多く、月間の労働時間から換算すると最低賃金を下回ることに気がつきました。 この場合、このままで、通るものでしょうか?労働基準法は適用除外になるのでしょうか?
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- yakitori55
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回答No.4
実際は請負ではないですか。会社側が 社会保険とかを配慮して 給料扱いしているのでは。 請負なら 労働時間は何時間掛かろうと 関係ありません。会社の指揮監督下に置かれていないのに労働時間は把握できません。在宅なら労働時間は勝手に書けますし、仕事が多いのではなく、単に能力が劣るのから長時間掛かっているかもしれません。まあ、不満なら、その仕事を辞めるだけです。
- pepe-4ever
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回答No.3
『フレックスタイム制』だと思われますが、もちろん労基法の法定労働時間が準じます。 事業所では目の届かない労働形態ですから、 業務内容をきちんと報告し、時間外があればその分の割増賃金の請求は認められなければなりません。
- akina_line
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回答No.2
こんにちは。 厚労省から在宅ワークのガイドラインが出ています。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/zaitaku/aramashi.htm では。
- datchi417
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回答No.1
与えられた仕事を、長々とやるから最低賃金を下回るのであって、頑張って短時間で済ませばいいだけですよね… 在宅の場合は、はっきりした拘束時間がないので、最低賃金を下回るというのを証明するのは難しいですよ。
補足
確かにそうだと思いす。しかし、納品した仕事量をこなすのに一般的にどの程度の労働時間が必要か を算出すれば、労働した時間の推定はできるのではないでしょうか。 もちろんそれが、一般的な能力であればと言う条件ですが・・