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対抗手段

私たち夫婦は姉夫婦(質問者の実の姉)から家の 購入資金を借り、両親が住まう為、そして私の夫が 定年してからはそこに済む為に田舎に家を購入しました。その時、元金は私たち夫婦が退職金で、利息にあたる部分については両親が毎月支払うと言う話し合いお互い合意しています(書面はありません) ところが、昨年3月、12月にあいついで両親が亡くなり ました。 すると、昨年3月に母が亡くなった時から遡った利息を 10日以内に支払うようにと内容証明で催告書が送られて来たのです。まず、母が亡くなってからと言う日の算定基準も分りません(父がそのご数ヶ月は生きていたのですから) 私はこの内容証明を無視しておくのも出来ないと思いますがあまりに身勝手な姉に対抗する事はできないでしょうか? 今考えているのは母の見舞い等に掛かった飛行機代、購入した雑貨(寝巻きその他) 父を東京に引き取った際の費用、その時東京で入院した時やその他の経費、両親の葬儀費用の半額などを請求しようかと思っていますが姉の住む場所と私の住む場所では遠く離れているので家庭裁判所で裁判を起こすのも難しいと思います。 伺いたいのは 内容証明で送られてきた催告書(弁護士、司法書士名などありませんでした)にどれほどの効力があるものですか? これを無視したら次に相手はどのような手段をとってきますか? 先に私の方から両親の葬儀費用などについて支払いを 求める裁判などを起こした場合、姉の住むところの裁判所を利用しなければいけないのでしょうか? まだ、姉には本当に困らされている事がたくさんあるのですが私がすぐにしなければいけない事、このような事に対抗する手段があったら教えて下さい。

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  • sea_debu
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回答No.1

(1)内容証明で送られてきた催告書の効力~~~時効のストップ(裁判上の手続が別途必要になります。)、意思表示の手段(かかれている内容を確かに伝えたましたよ)だと思って下さい。何かをしなければならないものではなく、単なる手紙だと思って下さい。 (2)これを無視したら次に相手は~~~通常だと遺産分割調停申立だと思いますが... (3)先に私の方から両親の葬儀費用などについて支払いを求める裁判などを起こした場合~~~訴えだったら原則として被告(姉)の住所地ですが、家事調停の場合、管轄は柔軟に決められているようです。 (4)すぐにしなければいけない事、このような事に対抗する手段~~~今後、関係がもつれるようであれば、裁判所に自己が有利と主張するための提出するためのありとあらゆる証拠(人的証拠の外、領収書、メモ、写真等)が必要となるでしょう。 ※事案がよく分からないため、最小限の回答にとどめました(詳細に事案を書いて下さいといってもおそらくこの事案ですと、書ききれないでしょう。)。お近くの専門家へのご相談をお勧めします。簡単な法律相談等では解決はほぼ無理だと考えます。

hirorin2525
質問者

お礼

素早いご返事ありがとうございます。 800文字と言う制限ではなかなか書ききれない事も ありました。 両親の入院、葬儀その他で500万近いお金が私の夫から 出されているのに、姉はまったくしらんぷり・・・。 なのに、こんな仕打ちに本当に打ちひしがれています

hirorin2525
質問者

補足

姉の居住地と離れているため近くの親戚が真意を 確かめに行ったところ、義理の兄の名前の内容証明を勝手に姉が出して、義兄はまったく知らないし、そんなお金を払ってもらおうとも思っていないと親戚に言ったそうです。(姉夫婦は家庭内別居状態)義兄が送付した覚えがないと言うのを確認できてほっとしています。しばらく様子を見てみます。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>金銭面に関しては姉には両親、私共々本当に迷惑をかけられて困っていました。 まあとりあえず弁護士にご相談下さい。 親の扶養義務については判例では特段の事情(子供時代に多額の投資をしてもらい、かつ子供が現在裕福など)がなければ、子供の余力の範囲で行えば良いとされているので、そもそも扶養義務自体が弱いものです。 また過去の扶養にかかわる費用については後からは請求できないという判例もあるので、金銭の話が親の扶養に関するものであれば認められる可能性は著しく低いことはご認識下さい。 (強い扶養義務のある親の未成年に対する扶養義務の場合でも、過去の養育費についてまで遡っての請求は出来ないとされています。) なのでそれ以外のことで金銭的な問題があれば、そちらを全面に出して主張するなどしたほうがよいでしょう。

hirorin2525
質問者

お礼

ご丁寧な回答どうもありがとうございました。

  • E-1077
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回答No.3

 内容証明には効力はありません。こちらの話を間違いなく相手に伝えましたよと言う事を第三者に証言して貰う為の物です。「言った」「聞いていない」のやりとりをなくすためです。  質問の内容だけを読みとれば、母親の亡くなった日にちよりも父親の亡くなった日にちの方であれば納得できるという事ですかね?だったらそれを相手に伝えましょう。仮に母親が亡くなった後支払いが滞っているようならばこの時点からの請求になっても不思議はないでしょう。  一度この件に関しての支払いを凍結し、相続分割協議をして、葬儀費用や入院費用その他の出金を整理し、姉妹どちらが払うべき物なのかを決めると良いでしょう。その上で利息が発生するようならば払うことにはなるでしょう。建てた家も名義人がご主人ならば良いのですが、ご両親の名前とかですとやっかいですよ。相続が発生します。おねえさんにも権利があるわけですからね。  大変そうですが、感情的にならずにまずお近くの簡易裁判所・家庭裁判所とかの法律相談、市町村でも開催する事もありますから、利用してみてはいかがですか。普通の弁護士でも40分5000円とかです。

hirorin2525
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 問題の家と土地は主人の名前でローンを組んで登記も私の夫の名前です。両親の名前は何もありません。 両親の死後も母がローンで購入したテレビの費用も私が支払っています。 私が納得できないのは両親の扶養の義務を一切果さない姉の態度、それをまったく認めずいきなり内容証明を送って来た事です。幸いというか、なんと言うか両親は財産を一切持っていないのでその分は気が軽いです。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>あまりに身勝手な姉に対抗する事はできないでしょうか? これは何が身勝手なのかよくわかりません。 姉は、ご両親とご質問者に金銭を貸し、その返済をご質問者とご両親から受ける契約であったと。 ところがご両親が亡くなったため、利息分の返済が受けられなくなったため、その返済をご質問者側に求めてきた。 これはまっとうな話です。 ご両親が亡くなればその債務は相続人であるご質問者と姉が引き継ぎます。 なので厳密に言うとその債務の利息返還義務は相続の割合で姉とご質問者が分担することになります。 兄弟2名でご両親が亡くなったということであれば通常は1/2ずつ相続しますから、1/2は返さないといけないわけです。ただ利益を享受しているのがご質問者であるということもあるし、またその金銭貸借契約の内容次第では全額支払義務が発生する可能性はあります。 詳細は弁護士に確認すべきでしょう。 >> 今考えているのは母の見舞い等に掛かった飛行機代、購入した雑貨(寝巻きその他) 父を東京に引き取った際の費用、その時東京で入院した時やその他の経費、両親の葬儀費用の半額などを請求しようかと思っていますが << これは先の話と全く異なる話です。 通常過去において親を扶養した費用について後から他の扶養義務者に請求することは出来ません。ただそれも内容によっては出来ないと限らない場合もありますので、これは弁護士に相談下さい。 >内容証明で送られてきた催告書(弁護士、司法書士名などありませんでした)にどれほどの効力があるものですか? 確かに請求したという証になるだけです。 >これを無視したら次に相手はどのような手段をとってきますか? わかりません。ただ金銭消費貸借証書などがあるのであれば、それを持って裁判などを提起してということは考えられます。もし金銭消費貸借証書が強制執行文言付公正証書であれば、裁判抜きで強制執行できます。 >先に私の方から両親の葬儀費用などについて支払いを >求める裁判などを起こした場合、姉の住むところの裁判所を利用しなければいけないのでしょうか? どの裁判所になるのかというのは難しい問題です。履行地か相手の場所というのか基本です。 どの道ご質問の場合は弁護士の力を借りないとだめでしょうから、弁護士とご相談下さい。 心当たりの弁護士がいなければ弁護士会に紹介して貰います。

hirorin2525
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 金銭面に関しては姉には両親、私共々本当に迷惑をかけられて困っていました。 ただ、姉の身勝手さは親族、近所の方々が知っている事でそれだけでも少しは癒されるかなって感じです。 ただ、実際問題これからどうなるかは・・・私の覚悟と行動力にかかるんですね。