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寿退社後の収入・税金について

今春寿退社し、年末に挙式を控えている者です。引越し準備&教育訓練給付制度を使っての資格の勉強をしたい為、すぐにフルタイムで働くことは考えておりません。今月までに約75万の所得があります。親の国民健康保険に加入、入籍はまだしておりません。 当初、失業手当を申請し、再就職を目指す予定でしたが、婚約者共々挙式後早々にも子供を作りたいと思うようになったことから再就職を諦め、失業保険をもらわず式までアルバイト(年末の挙式まで少しでも結婚資金の足しになればと思って)をしようかと悩んでいます。(ちなみに妊娠中も働くというのは考えておりません) アルバイトでひと月4万円以上稼いだ場合、年末までに4万×7ヶ月+75万(1~4月の収入)=103万で税金の、ひと月8万円稼いだ場合131万で健保上の扶養のラインを越えてしまいます。もし失業手当がもらえた場合、3ヵ月後に3ヶ月間、ひと月約12万の給付となりそうです。そこで質問なのですが、  (1)アルバイトをし年収が130超えた場合、どれくらいの税金が発生してくるのでしょうか。  (2)働きたい気持ちはありますので、子供もいつ授かれるか分からないものですし、失業手当をもらい、秋までに職を得て、子供ができるまで働いたほうがいいのでしょうか?  (3)健保保険上の扶養は独身の時に得た収入は関係ありませんか? (2)の場合いつ子供を授かれるかわかりませんが、もし式後すぐ出来た場合、3ヶ月程度で辞めることになってしまいそれでは勤め先に悪い気がします。失業手当が働きたくても就労できない人の手当だということは理解しておりますので、退職後すぐにバイトをしようと考えたのですが、中途半端に収入を得て損をするのは避けたいと思っています。結婚という大金をはたくライフイベントを控えており、少しでも現在の貯金をキープしたいところですので・・・。 なにぶん無知なものでお恥ずかしいですが、回答お願いいたします(最後に拙い長文読んで頂きありがとうございました)

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

所得税は、103万の壁 健康保険は、130万の壁 と覚えてください。 (それは知ってるのですよね) 結論から言うと、 今回質問のケースでは、バイトであれば、稼げるだけ稼げばよい 失業保険ももらえたら、貰ってもいいですね。 考えるポイントは、 自分の税金 旦那の税金 健康保険・年金です。 自分の所得税は、合計所得が38万円を超えるとかかってきます。 税金は、収入が103万円を超えたら、超えた分に対してかかってくる ので、103万円だと0 113万なら こえた10万円の5% 5000円所得税 住民税は 100万を超えると、所得割がかかります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2722411.html 住民税は、10%なので、 こえた13万の10% 1万3000円かかります。 (社会保険料控除などがあれば、収入から差し引く控除が増えるので  金額は変わってきます) ですから、働いたら 多少は差し引かれますが、貯金がへるなんて ことはありません。 尚、失業保険は、非課税なので、所得に含めません。 旦那になる方の税金 これは、あなたの1月から12月までの所得が38万以下で 旦那さんが配偶者控除を受けることができます。 だんなさんになる方の年収にもよりますが、所得が38万円 差し引かれて税額計算されます。 年末調整で、いつもの年より多く返って来る。& 来年6月からの住民税が安くなるということです。 両方あわせて、7万6千円 くらい税負担が減るくらいです。 健康保険・年金 この扶養に入る条件は、今後の年収見通しが130万ということで 給与収入なら、108333円以上の収入を得るか、社会保険に加入 するか 以外の場合だと扶養に入ることが出来ます。 なので、入籍した時のその時点の収入で決まります。 ということで、働けるだけ働いた方が貯金が増えます。

yknithwts
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 結論から教えていただき大変わかりやすかったです。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)アルバイトをし年収が130超えた場合、どれくらいの税金が発生… 130万でなく、103(給与所得で 38) 万円から所得税はかかります。 もちろん、社会保険料控除をはじめとする各種の控除で該当するものがあれば、103万円に上乗せして考えればよいわけですから、あなたの場合は 130万円までは免税の範囲なのかも知れません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm いずれにしても、控除額の合計を上回る部分につき、おおむね 10%の所得税と、同程度の市県民税がかかるとお考えください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm なお、年末までに 103 (給与所得で 38) 万円を超えるかどうかで、ご主人が「配偶者控除」をもらえるかもらえないかも違ってきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm >失業手当をもらい、秋までに職を得て、子供ができるまで働いたほうがいいのでしょうか… それはご夫婦で判断してください。 他人がとやかく言うことではありません。 >健保保険上の扶養は独身の時に得た収入は関係ありませんか… 社保の扶養は、「この先 1年間の収入見込み」で判断されます。 過去は関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

yknithwts
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。