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寿退社した場合のその後の保険料について
7月7日に入籍し、私は会社を7月31日に辞めました。 今後の社会保険料について、 「ご主人の健保にて扶養という形が一般的」と辞めた会社からアドバイスをいただきました。ですが、平成15年1月からの私の総所得は300万ほどです。妻となってからの所得(つまり7月の所得)は45万となります。こういうケースであれば、今後は夫の扶養となりうることができるのでしょうか? また、失業給付金を受けようとした場合はどうなるのでしょうか?それも合わせてお教えいただけるでしょうか。 よろしくお願いします。
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だんなさんの扶養となることを前提にお答えいたします。 まず、だんなさんの保険証が社会保険事務所の健康保険(保険証に○○社会保険事務所と記載されている。)の場合、今現在の収入をもとに扶養認定を行います。 あなたの場合、今現在は会社を退職し、収入がまったくないわけですから、退職後の年間収入130万円未満とおもわれますので、健康保険の扶養となることは可能です。 失業保険を受給される場合、失業保険の給付月額が108,333円(130万円を12ヵ月で割り込んだ金額)を超えなければ、そのまま扶養として認定されます。超えてしまう場合は、失業保険を受給されている期間は、扶養から外れていただくことになります。 この場合は一時的に国民健康保険に加入されることになりますね。 次に、だんなさんの保険証が健康保険組合の健康保険(保険証に○○健康保険組合と記載されている。)の場合ですが、健康保険組合によって、扶養認定基準が異なっています。大部分の健康保険組合は上記の社会保険事務所の健康保険の場合と同様の扶養認定基準ですが、なかには、今までの収入も含めて扶養認定している健康保険組合もあります。 この場合、ご質問の場合ですと、すでに年間収入130万円を超えてしまっていますので、扶養認定はされないものとおもわれます。 健康保険組合の健康保険である場合は、一度その健康保険組合に電話で問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。(電話番号は保険証に記載されています。) 健康保険組合の保険証の場合も、失業保険を受給するしないで、扶養認定基準が異なっています。 失業保険を受給することを前提に扶養に入ろうとすると、「失業保険を受け終わってから申請してください」と断られるケースもあるようなので・・・。 やはりこの部分も、健康保険組合に問い合わせてみたほうがよろしいでしょう。
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cd-rさんの今後の収入が給料であれば、勤務先で社会保険に加入する資格があれば、勤務先での社会保険加入が優先されます。 勤務先で社会保険に加入できない場合は、ご主人の社会保険の扶養になるか、ご自分で市の国保に加入し、国民年金に切り替えることになります。 社会保険(健康保険・年金)の扶養になれるのは、過去の収入は関係なく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 月収に直すと108千円程度までが限界になります。 又、失業保険を貰っている場合は、日額が3612円以上だと、3612×30×12=130万円超となりますから、失業保険受給中は扶養になれませんから、受給が終わってから手続きをすることになります。 又、退職後も今までの健康保険の資格を継続できる、任意継続という制度があり、退職から20日以内に申請すれば、この制度を利用できます。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択します。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に2加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合や、ご主人の扶養になりたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入や、扶養になる手続きをします。 任意継続については、参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございます。 保険料が気になっていたものですから、主人の社会保険扶養外となった場合、問い合わせて試算してみるようにします。
お礼
ありがとうございます。 主人の保険証を確認してみます。 健康保険組合の健康保険の場合という情報は全くもっていなかったので、非常に助かりました。