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大家として 悩んでます!

   わたしは 2軒長屋の家の一室を所有し、そこを貸して家賃を 得ている大家です。    隣室には 70代の夫婦が住んでいるのですが、最近 孫が増え、3・4人の孫を呼び寄せ、昼ごろから夜10時まで ぎゃーぎゃー大騒ぎをしているようなのです。    古い木造の 家で 薄い壁をへだてて階段が並んだ作りなのですが、 どかどか上り下りし、廊下でボールを打ちつけ、 何時間も大騒ぎしているのです。    住人は子供のいない若い夫婦ですが、 奥さんは家で仕事もされてます。 一度 静かにしてくれと頼んだようですが、相変わらずなよう。    わたしは 不動産屋に頼んだのですが、 隣室は自分の管理物件ではないので  強くは言えないようなのです。    住人も限界のようで 引越しを考えているようです。 こういう場合 住人も 大家のわたしも  やられたい放題  泣き寝入りするしかないのでしょうか?     今後もうるさい状態が続き、まともに部屋が貸せなくなった場合、 わたしは家賃が得られなくなるかもしれません。   その場合、損害賠償の訴訟など おこすことが可能でしょうか?  どうか ご意見・お知恵をお願いします!!

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.3

出て行ってしまった人から、騒音が問題であることを示す文書をもらっておくとよいかもしれません。 借地借家法により、借り手が手厚く保護され騒音を出す住民であってもなかなか追い出すことはできませんが、それにより受けた被害については損害賠償請求や立ち退き請求ができるます。 受ける損害というのは、やはり他の借り手が騒音により逃げてしまうことですので、その証拠をきちんと残しておくことが大事だと思います。 あるいは他の借り手と協力して行く必要があります。 なお、このような住民がいることは新たに貸し出すときに重要事項として説明しないと、告知義務違反として損害賠償を借り手から起こされる可能性がありますので、気をつけましょう。

sugardaddy
質問者

お礼

早々の回答 ありがとうございます。  アパートの場合 複数の 住人の目なり 耳なりがあるのでしょうが  うちの場合 2軒長屋 で 2世帯だけ というのが かえって問題です。   告知義務違反というのがあるのですね!  勉強になりました。 証拠を残すことの大切さも 今の入居者さんと相談して  本気で検討 したいと思います。  ありがとうございました!    

  • ddhocc
  • ベストアンサー率32% (64/198)
回答No.2

困りましたね 同じ立場の人間です。騒音トラブル大変多いです。不動産屋さんは 関係ないです。貴方が厳しく注意をされる事です。問題は住人さんです 引越しの費用の訴訟は出来ます、民事ですから ご自由です、貴方も訴訟起こすのも出来ます 民事で、仮に勝っても相手がお金払わない 又は無い 如何する事もできません。非常識な人に常識説いても 通じませんから。

sugardaddy
質問者

お礼

早々の回答 ありがとうございます。  おなじ立場の方からのお返事ということで・・・心強いです。  実は うるさい隣人の夫婦は わたしの親戚すじで 以前は その2軒長屋に隣り合って住んでおりました。  そのころから、いきなり大工仕事をはじめたりと、実に非常識でした。 一応 隣人は 持ち家として 長年住んでいるのですが 不動産登記はしていないようです。・・・わたしの所有部分は もちろん登記済みですが。    引越し費用の訴訟というのができるのですね。 んー・・・払う 望みはうすいかもしれませんが、 住人さんが本当にお気の毒なので 真剣に考えてみたいとおもいます。   ありがとうございました!

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.1

とりあえず、相手に状況を認識させなければ話になりません。うるさいので静かにしろって、言うことです。一回ではなく、何度も、都度。 で、それでだめな場合は、まあ、最初に注意する場合でもいいのですが、その管理会社なり仲介に、その旨強く言うしかないのでしょう。最悪その夫婦が所有してるなら直接しかないのですが。 で、訴えるなら、それで精神的に困ったとかいう、受忍限度を超えたという立証が必要になります。頻度や実際の音などを記録し、それを証拠として訴えます。まあ、よほど長期間、頻繁にではないと、話になりませんが。また、そういった不利益での損害賠償についても、やはり証拠は必要です。 まあ、相手が素人なら、とりあえずうるさくし続けるなら訴えるよとでもいえば、それだけで大人しくなることもあります。

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