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賃貸マンションの大家です。3ヶ月の家賃滞納で退去通知はできますか。

賃貸マンションの大家です。3ヶ月の家賃滞納で退去通知はできますか。 もし、裁判になったら、訴額は固定資産額が基本になるようですが、どういう計算になるのですか。 10部屋と1テナントがあるマンションです。 よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.4

>もう1つ、知りたいこととして、3ヶ月の未納家賃はお教え頂いた計算式の額に上乗せすればいいのでしょうか。  建物の明渡請求と賃料の支払請求を併合して訴える場合は、賃料の支払請求は建物の明渡請求の附帯請求になるので、上乗せする必要はありません。 >また、訴状提出時から結審~強制退去までの家賃についてはどうなるのでしょうか。  建物の明渡請求なのですから、その前提として建物賃貸借契約は解除によって終了していなければなりません。解除によって契約が終了している以上、解除後の「家賃」を請求することはできません。しかしながら、賃借人は建物の明渡義務がありますから、解除の効力が生じる日の翌日から建物の明渡済まで、建物明渡義務の債務不履行による損害賠償請求として、賃料相当額(契約で明渡義務の不履行の場合の損害金を定めていた場合はその額)を請求することができます。これも附帯請求なので訴額に合算する必要はありません。 民事訴訟法 (併合請求の場合の価額の算定) 第九条  一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。 2  果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。

sakae819
質問者

お礼

再度、とても詳しく、分かりやすく説明して頂いて感謝します。 目からウロコ、パーフェクトです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.3

 建物(部屋)の明渡の訴えの訴額は、賃貸マンションが非区分建物だとすると、 建物の評価額×明渡の対象となる部屋の床面積/建物の全体の床面積×1/2となります。  区分建物であれば、明渡の対象となる部屋(専有部分)の評価額で出ているでしょうから、その評価額に1/2をかければよいです。

sakae819
質問者

お礼

知りたかったことへの的確なお返事に感謝します。 もう1つ、知りたいこととして、3ヶ月の未納家賃はお教え頂いた計算式の額に上乗せすればいいのでしょうか。また、訴状提出時から結審~強制退去までの家賃についてはどうなるのでしょうか。

  • yamato1208
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回答No.2

家賃滞納ですから、契約書にある「金額」の滞納分が訴額になります。 契約書に、「滞納」に関しての内容は書いてあるかと思いますが、3ヶ月でしたら退去要求は可能かと思います。 しかし「強制」は出来ませんから、強制にしたい場合は「訴訟」で明け渡しと家賃の請求をするしかありません。

sakae819
質問者

お礼

詳しく、お教え頂きありがとうございました。

  • panis
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回答No.1

訴額はダイレクトに3ヶ月分でもいいし、 固定資産税の3倍とか、5倍とか好きになさってかまいません。 裁判所は、それを妥当か判断するだけです。

sakae819
質問者

お礼

ありがとうございました。