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退職後次の仕事に向けた免許取得中の失業等給付はもらえますか?

失業等給付についてお教えください。 わたしは25歳で、派遣社員として3年半勤め、3月末に「契約期間満了後自己都合による退職」で退職いたしました。よって、3ヶ月の給付制限がかかります。 なお、この派遣が決まる前にも失業等給付を受けながら職業訓練を受講していましたので、失業等給付について基本的なことは分かります。 退職したのは幼いときからの夢であった、バスの運転手になろうと思ったからで、現在まずは大型一種の取得に向け自動車教習所に通っております。早ければ今月中にも大型一種は取得完了するのですが、私は普通免許を取ったのが、平成16年8月5日なので、大型二種を取れるのは早くても今年の8月ということになります。ですので、5月6月は特になにもする予定はありません。免許取得後にバス会社への就職活動を行うのですが、取得前に他の企業への就職活動を行うつもりはありません。 そこでご質問なのですが、次にやりたい仕事に必須の免許取得中のため、他の仕事への就職活動していないという状態で、失業認定をパスすることができるのでしょうか?それとも、失業給付を受けられない例の中の「学業に専念する場合」に含まれてしまうのでしょうか? ご教授何卒よろしくお願いいたします。

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  • odn19550
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回答No.2

職安にいた者です。 >他の仕事への就職活動していないという状態で、失業認定をパスすることができるのでしょうか? 可能です。求人への応募だけが求職活動実績ではないため、ハローワーク で求人情報検索機で閲覧して、受付で受給資格者証にポンとゴム印押して もらえば、立派な求職活動1回の実績です。 あと都市部などでやっている企業合同説明会、企業展など行くと受付で ゴム印用意されてたりしますよ。その会場で複数の事業所と個別に面談 を行った場合、求職活動は2回となります。面接ではなく面談するだけ なので話を聞くだけです。 >給付制限期間中の収入についても報告しなければいけないのでしょうか? 失業認定申告書に報告して下さい。給付制限中は給付金が出ていませんので そもそも引かれたり、減額されたりしません。

to4179
質問者

補足

詳しいご回答誠にありがとうございます。 要は、検索したけれど条件や希望に見合う仕事がなかったので紹介までは受けませんでしたということでOKということですよね。 確かに、4年前に失業等給付を受けていたときは検索(インターネットでのハローワークページの求人検索も含め)でも記載が認められていた記憶がありました。 ですが、ハローワークホームページに以下のような記載があったためにダメなのかと思ったわけです。 「※求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。」 こういう記載がありますが、それでもおっしゃるとおり検索だけで可能なのでしょうか? また、給付制限中のアルバイトについても聞かせてください。 前派遣先が忙しいらしく、直接派遣先がノウハウある人間を臨時職員として雇用するとのことで、かなりの収入(おそらく派遣時代と同等に15万前後)になるとおもうのですが、それでも給付制限終了時には辞めていれば、失業等給付に差し障りないのでしょうか? あまり多く稼ぐとバイトでも再就職したとみなされるとかではないのでしょうか?それとも雇用保険にさえ加入しなければ問題ないのでしょうか? また、ハローワークホームページによると、「原則として、就職や就労をした各日については、その前提として、求職活動が行われたものとみなされます。」と記載がありますが、給付制限中に一つのバイト先で3日以上働いていれば、3回の求職活動となるのでしょうか? 恐れ入りますがお答え方よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • odn19550
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回答No.3

No.2です。 ハローワークのページ参考にされたとの事ですが、数々の誤解があるようです。ハローワークインターネットサービスで求人検索しても求職活動実績にはなりません。職安または求人情報検索機が置いてある出先機関で閲覧して受給資格者証に証明印を押してもらった場合のみ有効です。 例外として一部の職安(全体の1%ぐらい)では認めてない所もあります ので、来所したおりに聞いてください。もっとも説明会で話がでますよ。 自己都合の場合、実質4ヶ月ぐらいしないと、お金がもらえないので、 働けるときに、短期的に、稼いでも問題はありません! ですが、これも失業認定期間中の労働と同じで働きすぎは禁物です。 就職したとなると失業状態じゃないわけで、お金もらえません。 日雇いのような短期の仕事、または給付制限中に終了するような契約であれば、就職とみなされないことが多いようです。 詳しくは、管轄の職安に相談してみてくださいね。 職安によって見解が違うためココでは一般論しか言えませんので… >給付制限中に一つのバイト先で3日以上働いていれば、3回の求職活動となるのでしょうか? まったくのデタラメです。なりません。  

to4179
質問者

お礼

わかりました。いろいろとありがとうございます。 今週中にでも手続きに行ってこようと思います。 本当にありがとうございました。

noname#174316
noname#174316
回答No.1

就職活動は月に3回は行わないといけないので、就職活動を行わないで資格取得だけの為に 給付というのは無理なのではないでしょうか。 就職活動を実際に行わなくても元派遣社員なら派遣会社へ仕事を探していると言って オファーがあったら担当者、オフィス、電話番号を聞いておけば就職活動になります。 これを月3回で提出すれば給付されるので、試されてはいかがでしょうか。

to4179
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 アドバイスいただいた方法だと、オファーがあっても断り続けないといけませんよね・・・。 また、私は男性でなかなか男性を希望される派遣先がそう多くはないのが現状で、断るの前提では紹介してくれないと思います・・・。 一つ考えたのですが、ハローワークに手続きに行くのをGW明けくらいまで引っ張って、説明会が5月半ばになるようにしたら、それから待機期間が7日と給付制限が3ヶ月ですから、給付開始が8月下旬、一回目の認定はそれから4週間後ですから9月下旬となりますよね。 8月に免許取得さえ終われば、バス会社中心に就職活動しますので、それで認定受けるというのはどうでしょうか? うまくいって、すぐ採用が決まれば再就職手当てももらえると思うのですが。 それと、もう一つ教えてください。給付制限中の5月6月はとくにすることがないのでアルバイト(前派遣先が忙しいらしく、直接派遣先がアルバイトとして雇いたいというオファーがありまして)をしようかと思っています。7月には大型二種取得に入るので、給付制限中のみ働くのですが、一回目の失業認定の際は給付制限期間中の収入についても報告しなければいけないのでしょうか?また、その分差し引かれたりするのでしょうか?