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失業給付について
失業給付の手続きをして、3ヶ月の給付制限以内に仕事を見つけて、働き出したものです。再就職手当ても、もらい働いているのですが、退職をするとなったら、また失業手当を受ける事が出来るのでしょうか?。
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再就職して6ヶ月以上働いた後に離職した場合は、新たな受給資格によって基本手当てが支給されます。 6ヶ月以下で離職した場合は、受給期間内であって、所定給付日数が残っていれば、その残りの範囲内で基本手当てが支給されます。その場合は再就職手当てで給付された日数分は差し引かれます。 現在就職されているなら、失業時に職安からもらった【雇用保険受給資格者証】は手元にないですよね。(公的なものはコピーで控えをとっておくのがいいです) もし控えがあればそれに《所定給付日数》と《受給期間満了年月日》をみてもらえば分かると思います。 とにかく再び離職された場合は、翌日には職安にいくべきです。 もし前回の失業手当の受給資格が残っている場合は、届け出た日から支給されるという事なので、必ず翌日に職安に出向いてください。 結果もらえない事がわかってもまあ確認のために行かれた方がいいです。 この件に関しては私自身も現在失業中のため1ヶ月程前に職安の人に確認したしました。参考になさってください。
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noname#10086
回答No.1
再就職手当てを受給していますので、新しい受給資格が必要です。 今の職場で被保険者として、6ヶ月以上働いて離職した場合、新たな受給資格が発生します。