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担保物権
担保物権という講義を受けていてどうしても分からない個所があります。 模範解答でいいので教えて頂けないでしょうか・・・ 1 質権と抵当権の違い 2 抵当権と利用権の関係 3 抵当不動産第3取得者の保護 4 仮登記担保と譲渡担保の違い 以上なのですが、よろしくお願いします。
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1.質権は目的物を担保権者に引き渡すものであるに対して、抵当権は目的物の占有を設定者の手元に留めて置く点に大きな違いがあります。この違いから、質権は移転可能なものであれば全ての物にたいして、対象となりますが、抵当権は占有の移転がないため、公簿の記載など公示制度があるもの(不動産など)に限定されます。 2.抵当権の設定があっても目的物の利用は設定者に任されますので利用関係に影響はありません。しかし、抵当権の実行がありますと設定者や第三取得者は実行後は利用できなくなり第三者の利用権も対抗要件がない限り原則としてなくなります。 3.代価弁済(民377)と滌除(民378)という制度があります。代価弁済は抵当不動産の所有権または地上権を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じて代価を払ったときには抵当権は第三取得者のために抵当権は消滅するという制度です。しかし、この代価弁済は抵当権者の意思に依存するもので抵当権者が欲しなければできないという欠陥があります。 滌除は抵当不動産の第三取得者が自分で任意に決めた不動産評価額を抵当権者に提供して抵当権を消滅させる制度です。抵当権者はこの申し出を受ける義務はありませんが拒絶すれば競売で申し出価格の10分の1以上高額で競落されなければ自分で抵当権者自身が提示額の1.1倍の値段で第三取得者からその不動産を購入することになります。 4.譲渡担保が(将来の不履行に備えて)現在所有権を移転してしまうのに対して、仮登記担保は将来不履行があった場合にはその時に所有権を移転するというものです。 次のHPに基本的なことが書かれていますので参照してください。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1612/mpb/mpb00.htm http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/05fudou_tanpo/01-02.htm#ATAMA http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2786/10kai.html
お礼
ものすごく早い書き込みありがとうございました。 またまた、法律関係で助けて頂いて感謝しております。