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建築条件付売買契約の解約について
3週間ほど前に建築条件付の売買契約を締結しております。 契約条項には、特約として「本契約は、甲・以内において本契約締結後3ヶ月以内に本物件を敷地とする別途建築工事請負契約が締結されることを条件とし、この条件の不成立が確定した場合は、本契約は無効となり、甲は受領せる金円を全額乙に返還することとする。住宅ローンについては別途建築工事請負契約とともに申込を行うものとする。」とあります。 (建築工事請負契約は締結しておりません。) 仲介業者より、当初伺っていた諸費用は約200万とのことであったが、実際には300万強かかることが私自身の試算で判明しております。仲介業者には、諸費用の詳細を2週間前より提示を依頼していますが、未だ回答がありません。 また、その状況の中で、ローン申込をしてくれ。とのこと。 これは断りましたが、ローン審査が完了しないと建物の設計費が必要になる。といった発言もございます。 これらのことより、仲介業者を信頼することができず解約したく考えておりますが、停止条件を用いた解約が可能なのでしょうか。 また、特約条項で、ローン申込は請負契約と同時となっているにもかかわらず、ローン申込の要求や、ローン審査が完了しないと設計料が有料というのは腑に落ちません。 特にローン申込の要求は、契約条項に反することであり、契約違反とはなりませんでしょうか。 ご教授いただきたくお願いいたします。
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- takapiii
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業者です。 建築条件付きですから、この契約上は3ヶ月以内に(悪意なく)建築請負契約を交わさなければ契約は白紙に戻ります。プランも価格も仕様も、もちろん請負会社の信頼性も、問題があるとなれば契約する必要はありません。 ローン申込をしないと設計料がかかると言うのは方便で、契約違反とは言えませんが、要は建築請負契約を交わす意思がある事を認めさせるためと想像します。契約する気がないのなら申込は控えてください。 なお、建築請負契約を交わしていないので、まだ設計段階ではなくプラン作成段階ですので、設計料を請求する事は本来できません。
お礼
早々にご回答ありがとうございます。 信頼性に乏しいため、請負契約を締結しないことも視野にいれ、慎重に状況を見たいと思います。 ありがとうございました。