- ベストアンサー
調印と批准について
- 調印とは公文章に双方の代表者が署名し印を押すことを指します。双方の代表者とは、具体的な例を挙げて説明するとわかりやすいでしょう。
- 双方の代表者は、例えば天皇や国家元首などが代表することがあります。印を押す基準は、条約や協定の内容や国内法によって異なります。
- 批准は全権委員が署名した条約を憲法上条約締結権限を持つ者が確認し同意することを意味します。全権委員とは、具体的には国家元首や外務大臣などが該当します。同意の基準は条約や国内法によって定められます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ごくごく簡単にいいますと、「調印」とは政府関係者が、国家間の契約書にサインすることです。でもって、日本の場合「批准」とは、国会が、調印した契約内容を了承することです。 たいがい、調印は批准を条件として、いわば条件付きで行われます。 で、 (1)調印する「双方の代表者」が誰かは場合によりますが、ごく簡単に言えば、駐在している大使か、そのために派遣された閣僚かな。 (2)何を基準に調印するか、は、質問の意味が分からないのですが、契約の内容を基準として、でしょうね。内容がいいか悪いか。OKなら調印する・・・ ということで、回答のピントはずれてますか? でなければ、政府からの「調印しろ」という指示があった時、という回答では? (3)批准する「全権委員」とは、調印の場合の「代表者」と同じです。代表者が調印した契約を批准するんですから。ちなみに、大使って、正式には・・・ 「特命全権大使」とかいうらしいですよ。ちょっと違うかもしれませんが、正式名称の中に「全権」という字は入っているんですよ。 (4)批准(調印したものへの同意)とは、国会の決議でしょうね、日本の場合は。 未確認な話ですが、 第二次世界大戦前、日本は「捕虜は大切に扱いましょう」という条約に、調印はしたのですが、批准はしていなかったらしいのです。戦後、日本は「日本は捕虜を虐待した。捕虜に関する条約に違反した」と言って非難されたそうですが、批准していなかったのなら「条約違反」という非難は正しくないことになります。
その他の回答 (2)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
私も国会議員ではないし、官僚でもないので、具体的にどういう手続きだ?言われると自信がないのですが(大学でもそこまでは習わないのですよ (^^; )、憲法の本もどこかにいっちゃったし。 で、大筋では間違っていないはずだということを書きます。 >まず、代表者が相手国に対して、「この条約はいいな!」と調印し 相手国に対して・・・ 調印するのではなくて、相手国と調印するんですね。両国の国旗の前で、二人がサインしあって書類を交換して、またサインして、握手するシーンなんか、テレビで時々出るのですが、見たことはないですか? まず専門家が(例えば自由貿易を目指して関税の引き下げを)交渉して条約案を作る。お互いに納得できる案ができると、お互いの代表が調印する(テレビのシーン)。 次に、国に持ち帰って、国会に「批准してください」と言って提出する。 その際、その条約が日本も何かしなければならない条約なら、そのための法律案も一緒に提出されるようです。自由貿易に関する条約であれば、関税を下げたり、輸入手続きを簡素化しなければならないので、それを可能にする法律案(現在の法律の修正案)が一緒に提出されるようです。 べつに何もしなくてもいい条約なら、法律案は不要でしょうし、「本当は批准したくないんだけど仲間はずれも困るし」ってな理由で調印した場合は、批准はしても、国内法の整備は意図的に遅らせたりしているみたいですよ。思い出せないのですが、骨抜きにしている条約もなにかあったはず。批准のためには法律が絶対必要というわけではないようですね。 日本の国会で「批准する」という決議をしたら批准のはずです。べつに、相手国に対する通知は要件になっていないと思いますねぇ。礼儀として、連絡してるかもしれませんけど。 で、相手国でも同じく批准すると、すぐ発効することもあるし、条約の中に発効の期日などが書いてあればそれに従って効力(両国を束縛する力)が発生します。 多国間条約だと、「○○カ国が批准した時発効する」とか書いてあったりします。地球温暖化に対する京都議定書というのがありますが、あれなんか、発効したんでしたっけ? 正直言って、「日本は昨年批准した。アメリカは批准していない」とかいう具合にニュースになって、私たちは「あ、そうなんだ」と思うのですが、批准手続きまでは一々報道されないので、正直、法案の決議と批准の手続きはどう違うのかなど、知りません m(_ _)m でも、まあ、書いてきたことに大きな間違いはないはずです。 明日、六法で憲法でも見てきて、訂正すべきことがあれば訂正しますけど (^^; 、詳しい人からのコメントがついているといいですね。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
1.特定できません。代表団のトップです。 2.話し合いの成果が条約に表されます。会談の成果が基準です。 3.すべて権限が与えられている人です。 4.国会の決議です。
お礼
ご丁寧に回答くださいましてありがとうございます。 また、(2)のように、曖昧な質問をしてしまいもうしわけありません。 とすると、以下のような理解でいいのでしょうか。 まず、代表者が相手国に対して、「この条約はいいな!」と調印し自国にその条約を持ち帰り、そして、国会に対して「今、○○国とこんな条約を調印してきたんですが、日本国内でもこの内容を認めてくださいますか?」とお伺いを立て、国会で採択される。 そして、決議により了承を得られれば、代表者が相手国に対して「うちの国会もいいと承認してれたので今後お願いします。」 といい、批准が成立する。 また、国会の決議についてですが、 調印してきた条約を自国で承認するために、自国の国内法として立法するということでいいのでしょうか。