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条約内容を国会で修正可決した場合について
調印された条約は国会の承認を得て、条約の締結に至ると思いますが、 国会において修正議決された場合には、他国と結んだ条約内容も変更されるのでしょうか? 例えば以下のケースの場合です。 参議院先議可決→衆議院修正可決→参議院に回付し同意 した場合のように、調印した条約と国会で承認された内容が一部異なる場合です。この場合、調印した内容の変更修正などできるのでしょうか。それとも修正内容の変更は認めず、修正されていない部分のみについて拘束されると理解するのでしょうか。
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ご回答ありがとうございます。 法律案と法律との関係を条約に適用して、 国会に承認を求めるため提出された条約(調印した条約)=条約案 で 国会で審議し、修正可決した条約案 =条約 として成立する、と思っていましたが、そうではないのですね。 あくまで、調印した条約 = 条約 国会での審議は、その条約をどこまで認めるか、ということだったんですね。全部/一部留保つき/認めず など。 留保はつけられても、調印した条約が「案」ではなく正式な「条約」として成立している以上、文言の修正はできないと理解しました。 また、継続審議についてですが、 あなた様のおっしゃる継続審議とは、批准国が足らない場合に 今後も継続して様子を見よう、という内容のことですよね? 国会において、会期中に審議が終わらなかった法案を閉会中審査 を経て次会へ継続審議するという意味の継続審議ではないよね?