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条約内容を国会で修正可決した場合について
調印された条約は国会の承認を得て、条約の締結に至ると思いますが、 国会において修正議決された場合には、他国と結んだ条約内容も変更されるのでしょうか? 例えば以下のケースの場合です。 参議院先議可決→衆議院修正可決→参議院に回付し同意 した場合のように、調印した条約と国会で承認された内容が一部異なる場合です。この場合、調印した内容の変更修正などできるのでしょうか。それとも修正内容の変更は認めず、修正されていない部分のみについて拘束されると理解するのでしょうか。
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- lequeos
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国会は、提案された条約の承認案を修正することももちろんできます。予算ですら国会は修正することができる(憲法上、予算編成は内閣の専権事項であるのにもかかわらず)ので、当然、そういう解釈になります。 で、修正された場合の効果、ということになりますが、修正されても条約そのものが変更されるわけではありません。条約とは、常に相手側との合意に基づき締結されるものだからです。従って、修正内容を相手国(2国間の場合。多国間条約の場合は関係国すべて)に通知して、同意が得られるならば、修正は成立します。同意が得られないならば、政府は修正に向けて努力する義務を負いますが、相手が同意していない以上、修正された条約が効力を発するということはありません。努力むなしく修正が成らなければ、政府は条約を批准することを行わず、条約は不成立、ということに(普通は)なります。
- nrb
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まず基本の話を 憲法 国際条約 国内法 って感じで優先順位があります 条約は国会の承認を得て批准となります 国際条約の批准は・・・・・ 先に国際会議で決めますが ・全部認める ・一部認める(条件付批准) ・批准しない 批准して始めて効力を発揮します となります修正可決とは批准する内容を変更したってことです 国際条約を見ると面白いですよ 他国間の条約では 批准国 ○○、○○○ 第3条3項は認めない ○○国、○○ って感じで記載されています ようするに批准した内容が有効なので 国際条約では一部を認めないと批准してない所には拘束をされません また全体を発布するのかは一部のみ発布するのかは 状況しだい また批准国数が足らないと取りやめになったり継続審議なったり 妥協案がだされたり 色々です また 1対1ならば 国会で一部認めないと 合意部分のみ実施するのか・・・ お流れになるのか(条約事態が無くなる) 継続審議になるのかは その時の状況により変わります
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>調印された条約は国会の承認を得て、条約の締結に至ると思いますが ・条文では、日本国憲法第73条「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ」の3.に「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする」 とありますが 承認であり、修正は含まれません・・国会は条約の修正は出来ない ・あくまで憲法は,「条約を締結すること」につき,「国会の承認を経ることを必要とする」と規定しているのですから,条約の内容は審議対象にはなりません、承認するかしないかだけです
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 補足的な質問になってしまい申しわけないのですが、 例えば以下のサイトに http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%A1%E9%99%A2%E5%8D%94%E8%AD%B0%E... 条約の承認についての図があって その内容に「修正議決」と書かれているのですが、 これは間違いということでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律案と法律との関係を条約に適用して、 国会に承認を求めるため提出された条約(調印した条約)=条約案 で 国会で審議し、修正可決した条約案 =条約 として成立する、と思っていましたが、そうではないのですね。 あくまで、調印した条約 = 条約 国会での審議は、その条約をどこまで認めるか、ということだったんですね。全部/一部留保つき/認めず など。 留保はつけられても、調印した条約が「案」ではなく正式な「条約」として成立している以上、文言の修正はできないと理解しました。 また、継続審議についてですが、 あなた様のおっしゃる継続審議とは、批准国が足らない場合に 今後も継続して様子を見よう、という内容のことですよね? 国会において、会期中に審議が終わらなかった法案を閉会中審査 を経て次会へ継続審議するという意味の継続審議ではないよね?