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日米安全保障条約について

日米安全保障条約を勉強しているのですが、いくつか分からない点があり、ご教示願えませんでしょうか。 「第五条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」 とありますが、アメリカが日本の救援を行う場合、アメリカ議会の承認は必要無いのでしょうか。 「第六条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」 とありますが、海兵隊の名がありません。海兵隊は海軍扱いなのでしょうか? 「第九条 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。」 とありますが、日米は一旦はサンフランシスコ講和条約を締結しており、その後で日米安全保障条約を締結した、ということでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.5

>海兵隊は海軍に含まれるという解釈なんですね まぁ・・・手段うんぬんよりも、目的重視だと思います 日本とアジアを守るための条約ですから・・・

takepan_toki
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.4

>沖縄等に駐屯する海兵隊は、どのような根拠でなんでしょう?アジア全体の防衛のために、日本が場所を提供している? はい ---日米安全保障条約 第六条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。 --- とありますね また、それにより、軍事訓練も許されているということですね

takepan_toki
質問者

お礼

早速の補足のご回答ありがとうございます。 「その陸軍、空軍及び海軍」なので、海兵隊含まれないじゃん!ということだったのですが、海兵隊は海軍に含まれるという解釈なんですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8543/18291)
回答No.3

(1) アメリカが戦争をするときには議会の承認が必要と定められていますが,実際には事後承諾です。議会による戦争の宣言がなくても,大統領は必要があれば軍に戦闘を命じることができるとされています。 (2) 「その陸軍、空軍及び海軍 its land, air and naval forces」と書いてありますが,この中に海兵隊も含みますし,沿岸警備隊も含みます。要するにすべての軍隊と言う意味です。ArmyともNavyとも書いていませんがそういう意味だと解釈されています。 (3) サンフランシスコ講和条約で連合軍の占領が終了し,それと同時に旧安全保障条約が発効したのでアメリカ軍の駐留が始まりました。 現在の安全保障条約は旧安全保障条約の効力を失わせて新たな条約としたものですから第9条のような文言があるのです。

takepan_toki
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2712/13696)
回答No.2

>アメリカが日本の救援を行う場合、アメリカ議会の承認は必要無いのでしょうか。 条約は国家間のもので、議会の承認は国内手続きです。アメリカは議会制民主主義の国なので当然必要でしょうが、国内手続きのことまで条約には書かれません。 >海兵隊は海軍扱いなのでしょうか? 海兵隊は米軍特有の組織で、海軍でも陸軍でもありません。 >日米は一旦はサンフランシスコ講和条約を締結しており、その後で日米安全保障条約を締結した、ということでしょうか? 講和条約締結のあと日米安保を有効な条約として継続するために1960年に日米安保条約の改定を行いました。日本国内に反対のだ規模デモが起こり、議会での批准の際、当時の岸首相が国会で強行採決し、今に至っています。いわゆる60年安保です。あのとき仮に批准されなかったら条約は廃棄され、今の日本はなかったでしょう。大いに感謝しましょう。岸首相は安倍元首相のお祖父さんです。

takepan_toki
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.1

緊急事態の軍事行動に議会は通さないですね 特に日本の場合、領海・領空を越えてこられたら、すぐに対応をしないといけない島国です 1978年、初めて策定された日米軍事協力の指針(ガイドライン)を契機とした日米共同作戦計画をめぐり、当時のカーター米政権は自衛隊の軍事分担を大幅に拡大し、在沖縄海兵隊を「日本防衛」から除外する方針を決定しました 米国防総省が2017年に公表した歴史書(1977~81年版)などに経緯が記されています しかし 第三海兵遠征軍は他の在日米軍とのプレゼンスを確立することにより、「自由で開かれたインド太平洋」を維持し、日本の防衛と地域の安全保障に寄与し、この地域での有事に迅速かつ効率的に対応する準備を整えています 米海兵隊太平洋基地は在日米海兵隊すべての基地および施設の維持管理を担い、全てのテナントに継続的かつ合理的なサービスを提供し、指揮下には日本のみならず、韓国、グアムやハワイにあるアメリカ海兵隊基地も含まれます まぁ簡単に言うと、日米安保の枠ではなく、その日本領域以外も含めた地域を守るために存在するという大義ですから逆に、日米安保で語るには及ばないというロジックかと思います ---- 海兵隊の組織としては世界最大規模のアメリカ海兵隊は、軍政上は海軍に属していますが、陸軍や海軍と同じように独立した軍隊で、およそ18万人の兵員がいます。いわば海外での武力行使をになう専門部隊で、そのため即応性の高い陸、海、空の戦力を持ち、独自に作戦を展開することが可能となっています。 ---- 故に、海兵隊は海軍でありながら、独立した部隊・・・だそうです 1951年 サンフランシスコ講和条約 1954年 自衛隊法執行 1960年 日米安全保障条約「改定」 ----  最初の日米安保条約は1951年、日本が独立を回復したサンフランシスコ講和条約調印と同じ日に結ばれました。旧条約では、日本が米軍に基地を提供する一方、米国が日本を防衛する義務は明記されない「片務的」な内容でした。1960年、岸信介首相(今の安倍晋三首相の祖父)のときの改定で、米国に日本防衛の義務が課されました。当時は米国と旧ソ連が対立する冷戦のまっただ中。仮想敵国だったソ連の太平洋進出を防ぐため、米国にとっては地理的にも日本の守りを固めることが極めて重要でした。 ---- つまり、サンフランシスコ講和条約も日米安全保障条約も同じ日に締結され、その後、改定されています

takepan_toki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 サンフランシスコ講和条約の締結と破棄、日米安全保障条約の締結が同時に発生したようなイメージなんですね。 議会の承認は事後になること承知しました。議会の承認が必要となると、日本防衛よりもアメリカの国益の方が大きく作用してしまい間に合わないんじゃないかというイメージがありまして。国際連盟の時みたいに。 海兵隊は、日米安全保障条約の枠外での活動となるのですね。とすると、沖縄等に駐屯する海兵隊は、どのような根拠でなんでしょう?アジア全体の防衛のために、日本が場所を提供している?

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