※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:謄本には全ての印がいらないのか?)
謄本の印についての違法性について
このQ&Aのポイント
謄本には全ての印がいらないのか?社会保険審査会の「裁決書」に合議参加委員の名前がありますが、印は最後に「これは謄本である」及び委員長 印 でした。仮に「原本」には合議参加委員の全ての印があり厚生労働省保管。「謄本」は委員長 印 のみは合法でしょうか?
社会保険審査会の裁決は文書で行われ、審査長及び合議に関与した審査員が署名押印することが義務付けられています。審査員が署名押印することができない場合は、その事由を附記して署名押印することが要求されます。
署名とは「記名」という意味ではなく、ワープロなどでの記名も「署名」とみなされています。したがって、謄本において合議参加委員の名前が記載され、委員長のみが印を押すことは合法であり違法性はありません。
質問させてください
社会保険審査会の「裁決書」に合議参加委員の名前がありますが
印は最後に「これは謄本である」及び委員長 印 でした
仮に「原本」には合議参加委員の全ての印があり厚生労働省保管
「謄本」は委員長 印 のみは合法でしょうか?
社会保険審査官及び社会保険審査会法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO206.html
(裁決の方式)
第四十三条 裁決は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、審査長及び合議に関与した審査員が、これに署名押印しなければならない。審査長又は合議に関与した審査員が署名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その事由を附記して署名押印しなければならない。
おそらく「原本」と「謄本」との関係性だと思うのですが
調べても判りませんでした
あと思ったのですが上記法律上「署名」となっていますが 「記名」ではありません
自分が会社業務で「署名押印」「署名捺印」「記名押印」など細かく分けてレクチャーされました
今回の裁決書は「署名」といいながら ワープロ記名です 「自署」ではありません
この点も違法性を教えてください
どうなのでしょうか?
これを違法とする法律は存在しますでしょうか
よろしくお願いいたします
お礼
ご回答ありがとうございます >合法です。 >謄本とは、ひらったく言えば「コピー」です。 理解しました >「署名押印」 >商法32条 そうですね 原本に記名押印してあれば・・・ 上記が合法だから 合法になるわけですね ありがとうございます