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保険と借金

先日、父が他界しました。もうここ数年は寝たきり状態だったので、保険が死亡時ではなく、介護状態という事で本人の口座に振り込まれました。父の死後、父に借金が有る事が判りました。阪神大震災の時に公的機関から、借りたモノです。実家はアパート暮らしでなんの財産もありません。むしろこの保険をあてにしていました。やはりこれは、父の借金として返済しなければいけないのでしょうか?友人に聞いたら、借金を消すのは財産放棄しかないと言われました。そうなると父の口座に入る保険も放棄しなければならないのでしょうか?金額は差し引きすれば、保険のが100万くらい多いらしいです。実家の母が申している事なので、はっきりしない部分もありますが、このような状況で母が悩んでます。アドバイス頂ければありがたいです。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • gunglove
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.3

一意見として、読んでください。 自分が相続人であることを知った時から、3か月の期間(これを熟慮期間という)以内であれば、相続放棄あるいは限定承認ができます。 限定承認とは、被相続人(お父様)の全ての資産負債を差し引きしてなおプラスの場合にのみ、相続をするという意思表示です。 今回のケースでは、お父様の死後3か月が経過していない場合に限り、相続放棄または限定承認ができますが、負債を返済してもなお100万円ほど残るということは、限定承認をしてもしなくても同じで、結局100万円を相続します。なので、早速相続にとりかかられるのが良いでしょう。 ちなみに相続放棄した場合は、特別縁故者がいない限り、その100万円は国庫に帰属します。

onyakun
質問者

お礼

他界してから、まだ一ヶ月ですので充分期間内です。貴重な意見ありがとうございました。

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.2

あまり詳しくはないのですが、「限定相続」という相続方法があるようです。 プラスの相続とマイナスの相続をし、プラスが多ければ差額をそのまま相続するのですが、仮にマイナスが多ければ超過部分は相続しないという方法のようです。 ただ、限定相続を取るためには期間の定めがありますので、相続開始からどのくらいたっているかにもよると思います。

onyakun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。限定相続ですか。初めて聞きました。マイナスが多い場合でも超過部分だけの適用となるのですね。もう一度、計算してみたいと思います。ありがとうございました。

  • hagy5217
  • ベストアンサー率25% (25/97)
回答No.1

相続放棄すれば当然受け取る保険も同時に放棄になります。 保険の金額が残るのであれば負債も含めて相続した方が良いです。

onyakun
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。やはり返済の義務が出てしまうのですね。母は連帯保証人にもなってなかったし、借金があった事さえ聞かされていなかったので混乱してますが、このように言ったほうが良いのですね。ありがとうございます。 本日、初めてこのシステムを使ったので、私に不備があるかもしれません。どうかご容赦下さい。ありがとうございました。

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