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残った借金は

父があちこちから借金をしてしまいました。これがもし払えなくなったら法的にどうなるのでしょうか。一応財産の実家を売ればちゃらにはなります。 (母は実家を売る事は反対しています) 実家の名義は父になっています。保証人に母と母の弟がなっているものもあります。 また、父が借金を残したまま死亡(病気、事故)した場合はどうなるのでしょうか。父は保険にほとんど入っていないので保険金はないと思います。

みんなの回答

  • huyou_77
  • ベストアンサー率22% (308/1368)
回答No.3

 相続には3種類の方法があり、単純承認、相続放棄、限定承認と呼ばれます。 単純承認は遺産を借金も含めてすべて相続する事を言います。 相続放棄はすべての遺産を放棄します。 限定承認はすべての遺産を処分した上で、残った遺産が借金だった場合は放棄、多少なりとも正の遺産が残れば、それを相続するという方法です。限定承認の場合は、相続人すべての承認が必要になります。  以下のページにもっと詳しい手続き等が紹介されていますのでぜひ参考になさってください。

参考URL:
http://minami-s.jp/index.html
noname#3776
質問者

お礼

huyou_77様、返答ありがとうございます。 >単純承認は遺産を借金も含めてすべて相続する事を言います。 >相続放棄はすべての遺産を放棄します。 >限定承認はすべての遺産を処分した上で、残った遺産が借金だった場合は放棄、多少なりとも正の遺産が残れ>ば、それを相続するという方法です。限定承認の場合は、相続人すべての承認が必要になります。 できれば借金は相続はしたくないですが、URLも参考にさせていただきます。

回答No.2

まず借金は担保や保証人なしで貸した分は本人以外から取ることは出来ないと思います。お母様や叔父様が保証人になっていらっしゃる分は請求されれば支払う義務があると思います。 死亡の場合ですが、お父様が会社員か自営業をなさっているのかわかりませんが、団体信用保険に加入されていれば その保険によって家のローン残なんかはチャラに なりますよ。 それから、いわゆる消費者金融ですが大手であれば 会社自体が独自で保険に入っていて、債務者の死亡診断書を提出すれば社内処理で限度額100万以内、 全額チャラにしてくれました。 私も父の死亡後、数社にこの手続きをしましたので 確かです。ただ町金融などは、こういう保険適用を してくれないと思いますのでそれはその会社へ確認が 必要と思います。 あと銀行系の信販ローンも、債権放棄の手続きを 裁判所にしない限り支払わされると思います。 とにかくマイナスの財産の方が多ければ財産放棄と言って 父上の財産一切を相続放棄しますと言う申し立てを すればもともとマイナスの財産も残されたあなた方に 相続される事はないので支払い義務が生じることはありません。 借金・・・イヤですよね。私もこれで随分 悩まされましたのでご心情お察しします。 父上が生きて居られるわけですから、払えなくなったら 破産宣告されるか、保証人の方が弁済されるかの選択しかないように思います。前向きに家族で話し合って下さい。 大事なことはこれ以上借金を重ねないことです。

noname#3776
質問者

お礼

hinamayumama様、返答ありがとうございます。 >まず借金は担保や保証人なしで貸した分は本人以外から取ることは出来ないと思います。お母様や叔父様が保証人になっていらっしゃる分は請求されれば支払う義務があると思います。 担保や保証人のないサラ金からの借金じたいはたいしたありません。それ以外がかなりあります。 >とにかくマイナスの財産の方が多ければ財産放棄と言って 父上の財産一切を相続放棄しますと言う申し立てを すればもともとマイナスの財産も残されたあなた方に 相続される事はないので支払い義務が生じることはありません。 財産の方が多くあります。実家だけ売ればちゃらになるので、アパートは残ります。そういう意味では実家を売れば問題解決ですが、母はそうしたくないようです。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

お父さんが借金を支払えない場合、不動産を担保にしていれば、不動産が差し押さえられて競売にかけられます。 又、お母さんとお母さんの弟さんが連帯保証人になっている場合、連帯保証人が代わりに返済する必要があります。 更に、その借金が生活費に使ったものであれば、お母さんが連帯保証人になってなくても、お母さんにも返済義務があります。 子供には、返済義務は有りません。 お父さんが借金を残して亡くなった場合は、法定相続人(お母さんと子供)が、財産と共に借金も相続しますから、相続人に返済義務が生じます。 財産よりも借金が多い場合は、相続から3ケ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば、財産も借金も相続しなくて済みます。

noname#3776
質問者

お礼

kyaezawa様、返答ありがとうございます。 >お父さんが借金を支払えない場合、不動産を担保にしていれば、不動産が差し押さえられて競売にかけられます。 やはりそうですか、担保はしています。父を信用して連帯保証人になったと思うのですが、裏目に出てしまったようです。もう一度よく話し合ってみます。

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