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財産放棄の前に保険金請求してもよい?
母が急死し、借金がかなりあることが分かりました。保険にも入っていましたが、詳しい契約内容が分かりません。保険会社に連絡しても本人以外には教えることができないといわれました。 結果、借金と保険金のどちらが多いのかわかりません。 そこで質問です。とりあえず保険金請求をして受け取り、その額と照らし合わせて借金のほうが多いなら財産放棄してもよいのでしょうか?それとも、保険金を請求してしまえば財産放棄できないのでしょうか? 詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
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「限定承認」の申立を家庭裁判所に手続きして下さい。 それで借金を返済します。借金が多くて、まだ借金が残っていても支払わなくていいです。 借金が少なければ、保険金の残りはもらえます。 この「限定承認」は相続人全員がする必要があり、1人だけと言うことはできないです。 なお、その生命保険の請求は、限定承認を得たうえで、相続人全員でします。 そうすれば、保険内容(受取人等)がわかります。 その受取人となっている者が保険金請求権があるわけです。 また、相続放棄の手続きすれば、後に、保険金請求権があってもできないです。 保険金請求権があって、請求した後、相続放棄はできないです。
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>詳しい契約内容が分かりません。保険会社に連絡しても本人以外には教えることができないといわれました。 契約者本人は亡くなっていますから、この場合の本人は受取人ということでしょう。 受取人が本人になっている場合#1さんの言うとおり、「相続財産」になります。 しかし、受取人が指定せれていれば、これは受取人固有の債権になりますから財産放棄とは 切り離して大丈夫です。 まず保険の証書から受取人を確認しましょう。 受取人がお父様ですでに亡くなっていたら相続人が受け取ることになります。 限定承認は、保険の受取人が本人になっているものに関してのみでいいでしょう。 相続を知ってから3ヶ月以内に申立てなくてはいけません。 負債がかなりの量で、本人受取人指定の保険金があきらかに少ないなら最初から相続放棄ですね。
お礼
回答ありがとうございます 証書に詳しいこと(保険内容)が書いてないのです。 やはり保険内容の確認をすることが先決なのですね。
(1)保険会社に対して確認する場合 まず、お母さんが加入していたと思われる生命保険会社に、母が亡くなったことを伝え、保険契約状況などについて問い合わせることになりますが、電話でお母さんが亡くなったと伝えても、保険会社の回答は、おそらく個人情報保護の問題で、その時の電話口で簡単に教えてくれるとは思えません。 結局、あなたがお母さんの保険契約状況の確認をするには、電話ではなく、保険会社に対して正式な確認手続をしないといけないことになります。 (2)保険金の受取について 受取人名義がお母さんの場合、遺産扱いになりますので、あなたが受け取ってしまうと相続したものとされ、借金も相続することになります。 ですから、保険金の受取名義人をよく確認せずに、受け取ってしまうと大変なことになってしまいます。 仮に、受け取った保険金よりも借金のほうが多かった場合、差引の借金分をあなたが背負うことになります。 大切なのは、いったん相続してしまうと、仮に借金のほうが多いからと言って、そのことを理由に(財産)相続放棄を認めてくれる訳ではないということです。 (3)財産(相続)放棄の期限について 生命保険契約や借金がどうなっているのかを調べているうちに、知らず知らず月日が経ってしまうこともあります。質問者さんもご存じだと思いますが、基本的に、お母さんがお亡くなりになられてから3カ月以内に、手続しないと、間に合わない可能性も出てきますので、急ぐことをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます 保険会社にもう一度連絡し、確認手続きをしようと思います。 3カ月の期限も気をつけます。
- chie65536(@chie65535)
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>詳しい契約内容が分かりません。保険会社に連絡しても本人以外には教えることができないといわれました。 「保険契約者本人が死去したので、保険金請求出来るかどうか詳細を教えて下さい」って言って下さい。 >とりあえず保険金請求をして受け取り、その額と照らし合わせて借金のほうが多いなら財産放棄してもよいのでしょうか? 保険の「指定受取人」によって、対処が異なります。 ・「指定受取人」が「質問者さん個人」だった場合 相続放棄を行っても、保険金は「元から質問者さん個人の財産」なので、受け取り出来ます。 ・「指定受取人」が「相続人」だった場合 相続放棄を行っても、保険金は「元から指定受取人の財産」なので、受け取り出来ます。 この場合、相続人で話し合って配分して下さい。相続放棄している人も受け取れます。 ・「指定受取人」が「保険契約者本人」だった場合 保険金は「保険契約者であるお母さんの財産」ですから、保険金も相続財産に含めます。 うっかり保険金請求してしまうと、相続人の立場で相続財産を受け取ろうとした、つまりは、相続を承認した事になり、相続放棄が認められなくなります。 その場合、相続放棄の手続き済みでも、相続放棄が無効になり債権を背負い込む事になるのでご注意を。
お礼
回答ありがとうございます。 受取人は多分本人だと思います。 保険会社にもう一度確認して、見ようと思います。
- tabasuko_otoko
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保険金は遺産ではないです。 相続人としてではなく、契約通り受取人として請求するだけですので、相続とは関係ありません。 ただし、受取人も母本人になっている場合は遺産となります。
お礼
回答ありがとうございます 多分本人受け取りになっていると思います。以前入院時に保険請求を自分の口座にしていましたから。
お礼
回答ありがとうございます 「限定承認」は知りませんでした。よく調べて、そのことも選択肢の一つに入れたいと思います。