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道府県確定申告(法人)納付について

御世話になります。 質問タイトルも覚束ないのですが、教えてください。 3月決算(6月株主総会)の会社、5月末に県に「見込納付」を行なったのですが、申告書計算上修正があり申告納付額が増えました。 (申告により納付すべき税額に対し(600円)見込納付額不足) 総会後600円は納めることまでは分るのですが、 1.この状態をなんと言うのでしょうか 2.5月末から6月末までの利子はいらないのでしょうか 3.根拠の法律は何を基にしているのでしょうか 詳しく教えていただきたくお願いします。 説明があやふやでわかりにくい表現お許し下さい。

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回答No.1

1.この状態をなんと言うのでしょうか 単に見込み納付額が少なかったと言うだけです。見込み納付額に不安があるときは多めに納付して確定申告書提出により過剰納付分を返還して貰うようにすればこのようなことは防げます。 2.5月末から6月末までの利子はいらないのでしょうか 申告納期の延長があっても本来の申告納付期日以降の利子税は支払うことになっていますが、600円で1ヶ月では支払わなければいけないほどの金額にはならないでしょう。 3.根拠の法律は何を基にしているのでしょうか 地方税法です。 法人住民税申告納付期日が第53条、期日延長に関わる利子税が第65条 法人事業税の申告納付期日が第72条の25、期日延長に関わる利子税が第72条の45の2 となっています。

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