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賃貸借契約書を紛失した場合の契約期間について
祖父より土地を引き継いだのですが、そこに居住している住人と建物所有の賃貸借契約書を祖父が紛失しているようです。しかし今回新たに住人とこれまでの契約内容と同内容で契約を行おうと思っているのですが、こういった場合、契約期間はいつまでにすれば良いのでしょうか?
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某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。 『建物所有の賃貸借契約書』とありますので、借主が建物を建てるための土地の賃貸借契約ですね? 木造と鉄骨、コンクリート、構造によりいろいろなのですが、どういう建物なのでしょうか。 私は建物を所有したい人には土地を貸さない主義なのと、今自宅で法令集がないので自信がないのですが、木造建物を建てて所有する場合は、たぶん20年から40年くらいだろうと思います。 建物所有のための土地の賃貸借契約は、借地借家法で厳しく制限されています。木造だとたぶん20年ですが、指定された年数以下の年数を定めても無効です。 しかし、問題は契約期間だけなのでしょうかね。契約書をよく捜したほうがいいですよ。捨てるはずはないので、捜せば見つかるのでは?
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回答No.1
賃貸契約は2年契約ではないでしょうか? 2年ごとに更新では・・・?
質問者
お礼
ありがとうございます。建物所有の土地賃貸借契約ですのでどうやら20年以上のようです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。よく捜してもらったのですがやはり契約書がないようです・・・ ということは、木造建物なので現時点から20年契約しなければならないのでしょうか・・・