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建物賃貸借契約書
建物賃貸借契約につきまして、今度今まで借りていたビルの一室のオーナーが契約期間が残っているのですが、代わりました。こういう場合、新規に建物賃貸借契約書を作成する必要はない、とききましたが、仮に作る 場合、新オーナーに、出来れば実印がいい、と言われたのですが、こういう契約で実印は使われるものなのでしょうか? どなたか御存知の方、お願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
法人同士の契約の場合、登記印(実印)です。 個人で借りる場合は、相手にもよります。 本来、契約の場合は署名捺印で(署名とは契約権限者の自筆のことで、個人なら契約者本人になります)、自筆で住所氏名を書き、その意思を表すため(この内容で契約しますという意思)に、法人なら登記印、個人なら登録印(両方とも通常実印と呼ぶ場合が多い)を捺印して、印鑑証明書を添付します。 それが、法人、個人の意思決定証明になります。 また、他人が他者の名前で契約するのを防止する役目にもなっています。 (個人事業主の場合は、登録印になります、屋号は登記できませんので) 会社では契約印が登記印と別になっているところがあります(通常契約行為は代表者がおこないますが、業務委任しているところでは、登記印を頻繁に使わせないように別に契約用の印鑑を作っていることがある)。 それとオーナーが変更になった場合には、相手方(元オーナー)の通知があり、借主が納得していれば問題はないです。 心配なら、元オーナーと新オーナー(法人なら法人名と代表者名入り)が連名での所有者移転のお知らせがあれば十分だと思います。 それか、覚書。
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- panis_556
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回答No.1
賃貸借契約証は実印、印鑑証明は要らないと思います。 賃貸借契約を基に賃借権設定登記する場合など実印が必要になると思います。
お礼
有難う御座いました。勉強になりました。