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賃貸アパートの解約について教えて下さい
突然ですが5月中旬頃に引っ越しをしなくてはならなくなりました。 そこで契約書を読んだところ、今住んでいるところは2年契約で申し出がない場合は自動更新するということでした。 そこで中途解約の欄を読んだところ、3ヶ月前の予告に加えて1ヶ月分の家賃を支払って即時解約する事が出来るとありました。 となると、明日電話した場合は明日から3ヶ月分の家賃と1ヶ月分の家賃を支払わないと解約出来ないという事でしょうか?その際に5月に家を出た場合は予告分3ヶ月は空家となるのでしょうか? この規約に関して、突然の引っ越しの場合でも予告の日時をせめて1ヶ月程度にする事は出来ないのでしょうか? 何分、賃貸契約に関して殆ど分からない状態ですので上の文章にかなり無理矢理な点があるかもしれませんがご教授下さい。
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なーーんだ。 > 乙は3ヶ月前の予告又は90日前の予告に代えて1か月分の賃料を > 支払って即時中 これは、3か月前に出ますよと言えば、そこで契約が解除 3ヶ月まえに出ますよという代わりに、1か月分の家賃を 払えば、直ぐに契約解除できる というものです。 なので、明日電話して5月のXX日に出ますというと そのときに突然引越ししなくてはならなかった理由を きちんと言ってくださいね。 3ヶ月まえより前なので、1か月分だけ よけいにはらえば いいです。 といってくれます。 敷金などの精算時にその辺はやります。 うまくいけば、1ヶ月前退去なので、なしにしてくれるかも しれません。
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- mu128
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私も、3ヵ月前予告が本当にあったとは初めて知りました。確かに1ヵ月前がほとんどで、時々、2ヵ月前という話しを聞いたくらいでした。 しかし、原則は、民法の3ヵ月前予告です。1ヵ月とか2ヵ月というのが多いのは、借主に有利にしてくれているのです。なので、一般的に多い1ヵ月前予告に慣れている人が、2ヵ月前予告の物件を契約すると「大家の陰謀だ」と思われてしまうかもしれませんが、それでも、まだ借主に優遇されているのですよ。 質問の内容ですが、NO4の方が回答されている通りだと思います。 (1)3ヵ月前の予告 (2)90日前の予告にかえて1ヵ月分の家賃を払って即時解約 ということは、(1)の場合は、もし、5月15日に退去したければ、3ヵ月前の2月15日に通知すれば良いということになりますが、(2)の場合ですと、5月15日に通知すれば1ヵ月分家賃を払えば、すぐに退去することができる、というものなのでしょうか。(あまり、見ない規定ですのでよくわかりませんが)即時解約がどういうつもりなのか・・・。 よくある1ヵ月前予告の物件と比べると、突然退去する場合の時の負担は同じですが、質問者さんみたいに1ヵ月前に退去することがわかっていても、そのような規定があるのでその点がちょっと辛いところでしょう。6月15日までの家賃を払うという感じになるのですが、実際には、5月15日までの期間しか入居できないということで、貸主にとっては、未入居なのに家賃が入って、しかもその間、リフォームなどを行えて、運良く次の入居者が決まればさらに家賃も取れるということでしょう。それでなければ、1ヵ月前予告の規定と変わらないですから、何か貸主にそのようなメリットがあるはずだと思います。 どちらにしても聞いてみて下さい。どのような意味なのかは不動産会社勤務の私でもよくわかりません。
- sapporo30
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> 次の9月で住み始めて8年目となりますので敷金返済はなく > 修繕費用はかなり要すると思われます。 この考え方も違います。 敷金は長く住めば住むほど、返って来るものです。 補修費用は、長く住めば住むほどかかりますが、 大家と借主の負担割合 は、長く住めば住むほど 大家の割合が増えてくるのです。 クロスとか、畳とか 必ず補修するような部分は、 8年も住めば、負担割合が 0 から 10%です。 壊れないような所(玄関のドアなど)は、期間に関わらず 壊れていれば、全部借主です。 入居期間が短い場合(1年以内) 通常よごれていないので、保守費用そのものが少ない。 入居期間が長い場合(7、8年以上) 補修費用はかかるが、負担割合が少ない。 ということで、2、3年で汚した場合が一番返って来ない のです。
- sapporo30
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> この規約に関して、突然の引っ越しの場合でも予告の日時を > せめて1ヶ月程度にする事は出来ないのでしょうか? 多くの賃貸契約は、そういうように書いてあります。 退去予告一ヶ月前、即時解約をする場合は、家賃の1ヶ月分を 払う。 と 次回契約する際は、この点も確認するようにして下さい。 契約に取り決めがない場合は、民法で6ヶ月前 になります。 今回は、3か月となっているので、3か月前ですね。 途中解約のところに、入居者が退去した場合は、 契約が終了するとなっているはずなので、退去すると そこは、大家が自由にできるとなると思います。 ただ、その条文がその通りだとすると、若干変です。 退去予告はいいですが、 即時解約とは、文字通り即時に契約を終了するものですから もしかして、退去予告期間の賃料相当額に加えて、1か月分 の賃料を加えた額を支払うことによって、即時解約できる となってますか?
お礼
契約書内容を記載させて頂きます。(乙→当方) 「乙は3ヶ月前の予告又は90日前の予告に代えて1か月分の賃料を支払って即時中途解約することができる」 となっています。 文章が上手く読み取れませんがこれは例えば明日(4/15)解約の申し出をしたとして、7/15までの家賃は普通に今の家に住んでいると見なされて支払い、それに加えて7/15(3ヶ月後)退去しそれと同時に1ヶ月分の賃料を払うのでしょうか?即時というのは明日から3ヶ月後の7/15を指すという事ですよね。 ありがとうございます。
契約書がどう書かれているか分からないので、断言は出来ませんが、事前の報告は必要です。緊急の際は、大家さんと相談する必要があります。 賃貸法で、必要以上な家賃は払う必要がありません。 ただし、最低1年未満の解約の場合、敷金返済はできません。そかわり修繕改修費用は、畳の表替えぐらいと思います。契約書がそうだからと言って鵜呑みにせず、他の鳩のマークのついた不動産家に相談してみてください。親身に答えてくれるはずです。それでも不安なときは、無料で相談できる弁護士制度があります。市役所、警察等で聞いてみてください。教えてくれます。ただ先方の言うことだけを聞かないようにしてください。
お礼
契約書内容を記載させて頂きます。(乙→当方) 「乙は3ヶ月前の予告又は90日前の予告に代えて1か月分の賃料を支払って即時中途解約することができる」 ちなみにここには次の9月で住み始めて8年目となりますので敷金返済はなく修繕費用はかなり要すると思われます。 明日、管理会社へ電話すると共に大家さんへの相談もしてみたいと思います。 無料で相談出来る場所もあるんですね。 ありがとうございます。
- IYOMIKI
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う~ん、私も賃貸のアパートですが3ヶ月前というのは初耳です。私は、大体1ヶ月前でしたので不動産に事情を説明して自分が納得できるようにした方がいいですよ。学生時代、かけもって家賃を安くしてもらったことがあります。なんかチャレンジしてしまいました。でも、契約書に3ヶ月前と書いているのなら早めに不動産とこに行ってください。また、3ヶ月前じゃないとどうしてもだめと言われたのなら、少しの間知人などにおうちを貸すとかはいかがでしょうか。
お礼
私自身も他の契約では1ヶ月前や2ヶ月前のは知っていました。実際に次に住む家を案内してもらったんですが、その賃貸ショップの方も基本的には1ヶ月と言っていたのに帰って契約書を見て今焦っている所です。 知人には貸す事が出来ないのでどうしても駄目だと言われた場合は空払いになりそうですね。明日の朝には電話で確認してみます。 ありがとうございます。
お礼
そのような意味があったんですね。どうやら「代えて」を「加えて」という意味で取っていました。 よく考えてみれば「代理」とかそういう意味ですね…焦っていました。 明日、朝一で電話してみようと思います。 敷金に関してもどうやら間違ったように考えていたようですね。 壁紙・フローリング・畳、そして汚してしまったドアなども全て込みで最終的に20万くらい追加で取られたらどうしようと心配していました。(敷金16万円) sapporo30様の書き込みでとても安心する事が出来ました。 感謝致します。