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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸解約と更新について)

賃貸解約と更新について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸更新料の支払いについて
  • 解約通知のタイミングについて
  • 賃貸契約の引越しに関する注意点

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • agboy
  • ベストアンサー率29% (93/317)
回答No.1

不動産の仕事をしています。店舗の契約であれば6ヶ月前予告は珍しくないのですが、住居系で6ヶ月前というのは少ない部類に属するのではないでしょうか。最も多いのが1ヶ月前予告です。更新料1.5ヶ月取るとすれば、物件は都内でしょうか?  質問文の中には敷金の額がありませんが、2ヶ月位でしょうか?恐らく、これから解約予告した場合6ヶ月前予告を理由として敷金を戻さない、といわれるのが予想されます。  ただ、それが上限であり、それ以上の追加負担は無いでしょう。  家主サイドの考え方をすると、(1)6ヶ月前予告をしなかったから敷金は返さない。(2)部屋も汚れているので原状回復工事が必要だ。(3)けれども敷金は没収しているので新たに原状回復工事費用を請求しよう 、ということになり、blue06さんが払ってくれない場合、提訴することが必要です。 …そこまでするでしょうか?  また、更新料も更新契約を締結した場合に支払う性格のものでありますから必要無しと考えます。  繰り返しますが、店舗等の事業系の建物では違和感がありませんが、住居系の建物の6ヶ月前予告はおかしいです。いざ裁判となった場合でもこの点が一番借主に有利に作用すると思われます。

blue06
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 専門家の方ということなので大変参考になりました。 不動産屋に行って話を聞いてこようと思います。 ありがとうございました。

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