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賃貸契約の解約届について

転勤のため住んでいた賃貸アパートから引っ越しました。7月12日に文書で解約届を大家に持参しました。ただ、引越日と新住所が決定するのが19日だったため、引越日は「26から30日の間」、新住所は「○○市」までしか記入できませんでした。19日に改めて引越日と新住所は伝えました。 そして先日、敷金と日割り家賃清算の通知が大家から届きました。解約届を出してから一ヶ月は家賃が発生すると契約書に書いてあるので12日から一か月分だと思っていたら、19日から一か月分とられています。私が思っていたより一週間分余計に日割り家賃が発生しているのです。 契約書には「解約届をだしてから一か月分」としか書かれていません(引越日の記入がなければ駄目とか細かいことは書いてありません)。法律的、常識的にいかがなものなのでしょうか?どうかご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます >常識的にいかがなものなのでしょうか? 19日が解約日になります 最初に大家が26-30日を認めればそれで構わなかったと思います 契約の解除日は確定する必要が有ります うちでは事前に「26から30日の間」と言われれば柔軟に対応しますが義務では有りません 厳格な大家さんですね 今回の場合は ・7/12の申し出は非公式な解約届けの予告 ・7/19が解約の届け日 ・8/20が解約日 ・引っ越しは8/20までの貴方の好きな日 これが正解でしょうね 日付の確定しない届けは一般的な届け書類でも少ないでしょう

その他の回答 (2)

回答No.2

何でも聞かないで少しは検索してください。 ヒント:民法

回答No.1

法律的には「引越し日決定の届出から」が有効になります。 いつ出て行くのかわからないと決めようが無いからです。 そこまで厳密に運用することも少ないようですが。 >引越日の記入がなければ駄目とか細かいことは書いてありません 書いてなければどちらか一方に都合のよいように運用してよいということではありません。 あくまでもきちんとした情報提供(申し出)が必要です。 曖昧なままで契約(解約)が進む方が怖いと思いませんか?

rsms7777
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。「引越し日決定の届出から」が有効なのですね。ちなみにその根拠となる法律と何条かを教えていただけませんか?

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