業務の「請負」について3点質問します。
業務の「請負」について質問します。(委任や準委任ではありません)
質問1
ある業務を請け負って、業務を完了させましたが、発注元が満足しません。
こちらは業務を完了させました、と抗議したら
「では、業務を完了させた証明をせよ。それが書面(品質保証書とか)で出せないならば業務の完了は認めない。業務の完了がなければ請負代金の支払い義務はない」
と切り返されました。
業務が完成しなければお金がもらえないのは本当でしょうか?
また、当方が「品質保証書」などで業務の完了を証明しなくては、いけないのでしょうか?
法律にはこう書いてあります
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第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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どこにも業務完了の証明書を出せ、とは書いてありませんが。
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質問2
ある業務を請け負い、業務を完了させました。
依頼された物はWEBシステムであり、製作したシステムは当社のサーバに格納して、相手方にはURLとログインID、パスワードを教えました。
しかし発注元が”未完成の部分がある”とクレームを付けました。
当方は仕事を完成させた自信があるので、このような抗議は不当であり、違法な強要だと思ったので、相手からのサーバアクセスをシャットアウトしました。
(ログインIDとパスワードと、URLを変更しました。)
すると発注元から
「貴社は当方の同意なく納品物へのアクセスをシャットアウトしました。
契約書には”●月●日までに納品物であるWEBシステムを当該サーバに設置し、アクセス可能にすること”が契約事項となっています。
それに反しましたのでお支払いはいたしません」
しかし、当方は期日には請負制作物を完成させて、相手にURL、ログインID,パスワードを教えています。
当方は「納品物が欲しいなら、金を払ってから文句を言え、多少の手直しならやってやるが、それもとにかく請負代金を支払ってからだ」
と反論しましたが、相手は
「それは法律違反だ。請負業務は仕事の完成が必要である」
と反論してきました。
こちらは、納品期日の●月●日には、いったん納品(URL,ID,パスワードの告知)していますので、契約違反ではないと思っておりますがどうなのでしょうか?
契約書にはどこにも
「納品物を格納したサーバを永久に、あるいは受注者の要求する限りの期間、受注者からのアクセス可能状態を続けること」
との条項はありませんが。
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質問3
ある業務を請け負い、期日までに業務を完了させ、納品しました。
しかし発注元が”未完成の部分がある”とクレームを付けました。
当方もその落ち度を認め、修補に応じました。
ところが、発注元が
「やはり、納品期日に100%の成果の物が納品できなかったことは問題だ。
期日に間に合ってないのだから、あとになってから100%の物ができようと、期日には未完成だったことは確かであり、それはお宅の落ち度だ。
だから金は払わない。
クリスマスが終わってからクリスマスケーキを持ってきても、誰も要らない、ということさ」
と言われました。
相手の言い分は正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
補足
特に、著作権や著作権の帰属に関する契約はむすんでいません。 まずかったかもしれません。