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債務不履行 vs 開発金額不払い裁判のまとめ方
約二ヶ月間の納期でWebのシステム開発業務請け負いました。 サービスの企画などは発注側が行い、開発のみの請負です。 支払いは既に一部は支払われている状態で、全額支払いは納品検収後となっています。 しかしながら、発注の遅れや、開発期間中に発注側が原因のトラブルがあり、大幅に開発期間が延長されました。 また、発注側が用意すべき情報(フォームの入力制限など)が要求しても提供されず、あまりにも無責任な態度だったため、 一旦、一次納品を行うことで発注側に途中経過の確認を要求しました。 すると、発注側は合意していたこととは異なる機能を要求したり、更なる機能追加を提案したりし始めました。 よって、あらかじめ合意されている範囲以上の開発は行えない旨を伝えましたが、会話は一方通行となり始めましたので、 一次納品以降に手を加えた開発物は条件を満たさないことにはお渡しできないと伝えました。 <条件> 1.先に開発代金を支払う 2.開発の合意点を書面にし、支払日を明らかにする 3.開発側が用意するサーバで規定の検収期間で再検収後支払い すると発注側は、債務不履行を理由に契約解除(支払分返却)を求め裁判を起こしました。 こちらも不払いで訴え返してもよいのですが、なんだか大きくするほどの話でもなく、こういったトラブルを起こす顧客とは 今後付き合いたいと思えませんので、さっさと縁も切りたいです。 また、当初の通常開発の流れとは異なり、最終的な開発物が開発側にある状態で、開発側から訴えるのも微妙な気がします。 こういう場合は、開発側からも訴えて、同一の裁判内で解決法を探した方がよいのでしょうか。 それとも、発注側の言う不履行の正当性を争う方向で戦った方がよいのでしょうか。 システムを渡しても渡さなくてもどちらでもかまいませんが、運用などの今後のおつきあいは考えていません。 アドバイスをお願いいたします。
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- ok2007
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「開発側からも訴えて、同一の裁判内で解決法を探した方がよい」かどうかは、自己が相手方に対して積極的に要求するものがあるかどうかによります。 「さっさと縁も切りたいです」とのこと、一方的解除か合意解除かはともかく、契約を解除する点について双方一致しそうであれば、受領した金銭以上の金員を求めるのかどうかが、判断基準のひとつとなるように思います。 なお、「開発側からも訴える」(つまりは反訴を提起する)かどうかに関わらず、契約を解除してよいのならば、その旨はきちんと主張したほうが良いような気がいたします。
お礼
こちらとしては、契約を解除されてもかまわないと考えていますが、 それによって返金することはあり得ないと思っています。 その辺りの折り合いの付け方となりそうですね。 ご回答ありがとうございました。