- ベストアンサー
公共物に対する費用の課税は?
工場に接する町道の舗装工事を補償工事として工場を経営する会社が町に代わって行った場合、その費用の扱いはどうなりますか。また課税はどうなりますか。国への寄付として扱われるのでしょうか。その証明は町がしてくれるの でしょうか?。どなたか、明快にお教えください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補償工事の内容にもよりますが、当然、町とは相談をしたうえでの町道の補償舗装工事ですので、会社の経費で支出して終わりですね。寄付扱いにはなりません。 補償内容が、工場側の責任で行われる場合には、工事用の経費で支出して終わりです。
その他の回答 (3)
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
No1です。自治体への「寄付」行為による税法上の控除となるのは、現金の寄付のみです。この場合は、自治体から領収書が発行されますので、その領収書で税法上の自治体への寄付金扱いをします。従って、ご質問のような内容でしたら、残念ながら「寄付金」としては扱われません。
お礼
ご回答有り難うございました。御礼が遅くなり申し訳ありません。しかし、税金の事って身近ですけどなかなか難しいですね。今後も、公私ともに勉強してみたいと思います。
#2の追加です。 >補償工事といっても、損害への補修ではなくサービスの色合いが強いのですが 補償工事と書かれていたので、損害を与えた補償と解釈しました。 損害の保証でない場合は、通常は経費とならず、固定資産に計上することになりますが、仮に、寄付金として認定されれば、寄付金として損金に出来ます。 公共性があれば、寄付金として認定される可能性がありますから、税務署の税務相談で 確認されたらよろしいでしょう。 税務相談室の電話番号は、参考urlをご覧ください。
お礼
ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。感謝致します。やはり、公共性があれば寄付金としての可能性があるのですね。早速、相談させていただきます。又何かの場合は宜しくお願い申し上げます。
補償工事ということは、会社側に責任があり、その補償のための工事ですから、会社側が負担すべき費用であり、自治体としては損害を復旧してもらっただけです。 従って、当然の行為であり寄付扱いにはなりません。 いずれにしても、補償費として経費処理することになりますから、会社の利益計算では、補償費でも寄付金でも同じことになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、寄付金としては扱われないのでしょうか。 このような事例って企業の政治献金なんかより受益者も多く、よほど価値ある支出だと思うのですが・・・。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 補償工事といっても、損害への補修ではなく サービスの色合いが強いのですが、この場合でも 寄付金のような扱いはしていただけないのでしょうか?