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公共物に対する費用の課税は?
工場に接する町道の舗装工事を補償工事として工場を経営する会社が町に代わって行った場合、その費用の扱いはどうなりますか。また課税はどうなりますか。国への寄付として扱われるのでしょうか。その証明は町がしてくれるの でしょうか?。どなたか、明快にお教えください。
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工場に接する町道の舗装工事を補償工事として工場を経営する会社が町に代わって行った場合、その費用の扱いはどうなりますか。また課税はどうなりますか。国への寄付として扱われるのでしょうか。その証明は町がしてくれるの でしょうか?。どなたか、明快にお教えください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 補償工事といっても、損害への補修ではなく サービスの色合いが強いのですが、この場合でも 寄付金のような扱いはしていただけないのでしょうか?