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離婚の際の保有上場株式の財産分与
興味本位の質問ですみません。 離婚の際に保有上場株式の財産分与について教えてください。 婚姻前の特有財産で買ったものは婚姻中の実現益や含み益まで全て財産分与対象にならないというのは知っています。ややこしいのは独身時代の(特有財産100%の)証券口座に、婚姻後に共有財産である現金を購入資金として追加入金した場合です。 証券会社に現金を入金しても全額株を買ってしまうとは限りません。欲しい株式を購入しても証券口座に現金が残っている場合があります。その現金は特有財産と共有財産が混じっている事になります。 例えば、婚姻中の株式購入後に証券口座に残っていたお金が共有財産分から入金した現金を上回る場合。 ⇒原資は全額特有財産で購入したことになるのでしょうか。それともこの原資は口座現金のうち特有財産と共有財産の割合で按分するのでしょうか? 婚姻中の株式購入後に証券口座に残っていたお金が共有財産分から入金した現金を下回る場合。 ⇒共有財産分の現金をどれだけ使った事になるのでしょうか。特有財産分を優先的に充当ですか?
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お礼
ご回答ありがとうございます。やはり結婚したら共有財産だけ新しく口座を作って明確にするのが正解ですね。