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相続分割について

相続後1年近くになりますが、分割もされず、相続人Aが財産を独占した状態にあり、おそらく横領しているようです。Aがヒステリックな性格のため、だれも分割をいいだせないのですが、遺産の買取請求など、いい方法がないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • vorinchan
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.3

Aさんが本当に横領しているのであれば、とりあえずの相続財産を守るための処置として、家庭裁判所に必要な処分(管理人の選任とか)をしてもらえるように請求した方がいいと思います。これは利害関係人(他の相続人)であればできます。 でも、Aさんの感情を損ねないように、まずは他の相続人と結束して、Aさんに分割協議の申し入れをした方がいいと思います。遺産の買取請求とありますが、不動産や動産であれば、誰かが所有者になり、他の相続人は相続分に相当するお金をもらうという分割の仕方をされたいのでしょうか?でしたら、そういう旨をAさんに申し入れて、分割協議のとっかかりにしたらいいのではないでしょうか。 もし応じてもらえなければ、家庭裁判所に調停をお願いすることもできます。ただ、Aさんの性格上、どちらももめそうですが・・・。 まずは他の相続人と一緒にやんわりと言ってみてはどうでしょうか?

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

それは不動産ですか ? それならば誰の承諾なく登記できます。 法定相続となりますが共有の所有です。 その登記簿謄本を持って見せて、その割合による家賃相当の損害金の請求ができます。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

現在はAを含めた相続人全員の共有になっています。 被相続人が亡くなったときの財産の価値がわかればそれぞれの法定相続分がわかります。 残りの相続人は誰でも遺産の分割協議を申し出ることができます。その協議の中で金銭面での代償を求めることもできます。 ただし、質問の状態から見て、Aが不動産の移転登記をしようとするまではうごきはないのではないですか。 そのときに協議が成立するでしょうけど、また相続人全員がAのいうとおりに分割するとこに同意するのではないですか。

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