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出産手当金と雇用保険
派遣で働いています。4月からの改正に伴い、出産手当金について質問させてください。3カ月更新の仕事で、6月末で契約終了します。出産予定は9月の初めです。この場合、出産手当金は支給されませんか?出産より42日以前まで働いてないと無理でしょうか。任意継続しても無理ななのでしょうか。あと、雇用保険は、約2年前に一度、受給しています。保険に加入して、1年以上はたっています。出産して3カ月ぐらいたって働くつもりではいます。アドバイスをお願いいたします。
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- naoko-nao
- ベストアンサー率36% (7/19)
出産手当金については、他の方が書かれていますし、いまいちよくわかりませんので答えませんが、雇用保険について。 昨年末で妊娠のため退職し、雇用保険の延長手続きに行った際、「通常ある待機期間はありませんので、出産されて8週間後から受給手続きをすることが出来ますよ」とのことでした。 質問者様は3ヶ月ほどで働くつもりですとのことなので、手続きをちゃんと行えば、仕事が見つかるまでの期間内、失業保険がもらえるのではないかな?と思います。 一度、管轄のハローワークに問い合わせてみてください。
- aquaiwa1969
- ベストアンサー率47% (182/380)
任意継続被保険者への出産手当金や、退職後6ヶ月以内に出産した方への出産手当金・出産育児一時金の給付は廃止されましたが、 被保険者期間中に受給していた出産手当金については退職後も継続給付されます。つまり、出産予定日から逆算した産前休業期間中に退職した場合は、退職後も出産手当金を受けられるのです。(実際の出産日が遅れても問題ありません) ですので、質問者様の場合は、6月末で契約終了してしまったらおそらく駄目でしょうけれど、再更新して「出産(予定日)より42日前まで在職して」いれば支給されます。 雇用保険の失業給付については、退職後は受給期間延長の申請をとりあえず出しておいて、働ける状態になってから求職の申込みをすればよいのではないでしょうか。
- sacchin_5
- ベストアンサー率70% (7/10)
残念ながら、質問者様は対象外になります。 改正前は下記の方も対象でしたが、今回の改正により対象外となりました。 ■勤め先の健康保険に1年以上在籍し、退職後6ヶ月以内の出産の方 ■退職後健康保険を任意継続している方 つまり、現在の出産手当金の支給対象者は ■勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している方 のみとなります。 雇用保険については、出産後3ヶ月で働き始めるということですので、失業給付金の支給はないかもしれませんが、見つからなかった時のために、申請はしておいた方が無難ですね。受給期間延長も最高3年まで出来るようですので、申請しておくといいかも知れません。