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退職後、任意継続中の出産手当金について

2005年10月から勤務している会社を出産のため今年8月末で退職する予定です。 出産予定日は10月です。 出産手当金をもらいたいので、社会保険の任意継続手続きをしようと思います。 社会保険事務所によって、運用は違うとは思いますが、もし概要をご存知の方いらっしゃったら、教えてください。 (1) 産後56日経過してから、申請をし、約1ヶ月後にまとめて出産手当金が支給されると聞きました。 退職した場合でも申請や支給の時期は同様なのでしょうか。 (復帰しないのであれば、もっと早くても同じではないかな、と思うのですが・・・。) (2) 任意継続は、自分の都合でやめることができないけど、保険料を滞納すると脱退することになると聞きました。 本来はだめなのはいけないと認識していますが、 出産手当金の受給資格が得られたら、保険料未払いで脱退したいと考えています。 出産手当が支給される期間中に被保険者であれば、大丈夫でしょうか。 それとも、支給日に保険料未払いが発覚していると、支給とりやめになるのでしょうか。

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  • walkingdic
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回答No.2

>(1) 産後56日経過してから、申請をし、約1ヶ月後にまとめて出産手当金が支給されると聞きました。 >退職した場合でも申請や支給の時期は同様なのでしょうか。 そうですね。多少の違いはあると思いますが基本的にはそういうことになります。 理由は簡単で手当金の支給の場合には、単に出産予定日だけが問題となるのではなく、「実際の出産日」によるずれもあるためです。 ご存知のようにたとえば出産日にずれがでれば支給する期間も変わります。 更に言うとご質問のように任意継続しなければ受給できない人(1年以上の加入期間がない)の場合には、「受給期間中に被保険者」であることが条件ですから、これは過ぎてみないと確認できません。 一ヶ月ほど更にかかるのは、事務手続きの時間であるとご了承いただくということです。 >(2)出産手当が支給される期間中に被保険者であれば、大丈夫でしょうか。 そういうことです。 >それとも、支給日に保険料未払いが発覚していると、支給とりやめになるのでしょうか。 いいえ。 支給日は手当受給期間中の後になりますが、この時に既に脱退されていたとしても問題ありません。 受給期間中に脱退するとだめです。ご質問の場合には。

activecha
質問者

お礼

受給期間中に被保険者であればOKで、必ずしも支給日には被保険者である必要がないことが分かり、よかったです。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

>(復帰しないのであれば、もっと早くても同じではないかな、と思うのですが・・・。) お気持ちはわからないではありませんが、出産手当金はお小遣いじゃありません。お給料の代わりなのです。お給料って先払いしないでしょ?それと一緒です。 >出産手当が支給される期間中に被保険者であれば、大丈夫でしょうか。 あなたは今のところに2005年10月から就業しているとのことですがそれ以前に継ぎ目なくどこかでお仕事されていましたか?もしそうでなければ「被保険者期間」が1年に満たないので任意継続をやめたらその日までしか出産手当金は受給できません。被保険者期間とは「強制被保険者」のことであり「任意継続被保険者」ではありません。被保険者期間は空白期間がなければ2つ以上健康保険を渡り歩きその合計期間が1年以上あればいいのです。 文面からはそうは読み取れませんのであなたの場合「資格喪失後6か月以内の分娩」にはあたらないのです。出産手当金を「満額」受給したいのであれば産後56日を過ぎてから任意継続を「やめる」ようにしないとだめです。

activecha
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます! (1)について、確かにそうですね。納得しました。 (2)について、おっしゃる通り、前職との間に少しだけブランクがあります。 産後56日まで被保険者であれば、支払日に被保険者でなくてももらえるということですね。 (支給されてからやめたほうが安全なのかな、と迷っていました。)

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