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アルバイトの給与

ただいま、塾でチューターのアルバイトをしています。業務内容としては、塾の生徒さんの質問応対や、塾の業務の手伝いなどです。 アルバイトの職場では、最初の時刻設定(シフト)が16:00~22:00などとなっているのですが、生徒さんの応対や、手伝い業務などが山積して、時折、22:30や23:00まで伸びてしまうことがあります。 その際は、職員に伸びた旨を申告すれば、その時間まで給料をつけてもらえるのですが、22時以降の給料につきましても、通常時と同じ額です。 この点につきまして、労働基準法には時間外労働に対する賃金は2割5分増しとするとあったのですが、アルバイトに対しても労働基準法の適用はあるのでしょうか? また、アルバイト先での就業時間管理はタイムカードに打刻する形式を取っています。その際、例えば時間設定が16:00~22:00であったが、タイムカードに打刻した時間は、15:50~22:15だった場合には、給料は16:00~22:00の6時間分なのか、15:50~22:15の6時間25分分なのかどちらなのでしょうか?アルバイト先では30分を一つの単位として、それ以下は切り捨てられて考慮されず、上記の例で言えば、16:00~22:00の6時間分の給料が支給されている形なのですが、これは問題がないのでしょうか? 長い質問となってしまいましたが、御助言のほどよろしくお願いします。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>この点につきまして、労働基準法には時間外労働に対する賃金は2割5分増しとするとあったのですが、アルバイトに対しても労働基準法の適用はあるのでしょうか? 労働基準法は、アルバイトであろうが正社員であろうが、全ての労働者に適用されます(勿論法が規定している適用除外を除きます)。 但し、dodiddoneさんのケースはどうやら1日の法定労働時間の8時間を超えておりませんので、時間外労働に対する割増賃金はつきません。ここで気を付けなければいけないのは22時を超えた労働に対しては(翌朝5時までの間は)深夜割増(2割5分増し)が付くと言うことです。深夜割増賃金は堂々と請求できます。 >タイムカードに打刻した時間は、15:50~22:15だった場合には、給料は16:00~22:00の6時間分なのか、15:50~22:15の6時間25分分なのかどちらなのでしょうか? この程度の乖離幅ですと難しい問題です。No.1さんの貴重な経験がありますが、これは事業者(主)が相当に理解があるか、相当に理解がないかのどちらかだったのではないかと思います。タイムカードの打刻時間が必ずしも始業時刻や終業時刻とは一致しないから打刻時間を即労働時間にしなければならないことはありません。所謂実態に即して判断することになります。 この乖離をなくすためには“命令がない限り”限りなく16時に近く打刻し、限りなく22時に近く打刻するしかないのではないでしょうか。あとは、「タイムカードの打刻時間を労働時間とする」と明確にしてもらうしかありませんね。 専門家なのに法律的でない回答で申し訳ありません。

noname#27224
noname#27224
回答No.1

私もアルバイトをしてる時、同じような悩みを抱えた一人です。しかも、業種まで同じ。自分の経験談と知る限りの範囲でお答えします。 >アルバイトに対しても労働基準法の適用はあるのでしょうか? 適用されます。労基法はパート・アルバイトを含めた全ての労働者に適用されるので、質問者も例外なくこの権利を主張できます。よって、質問者が事業者にこのことを訴えれば、事業者は法律上この義務を負わなくてはいけません。 >例えば時間設定が16:00~22:00であったが、タイムカードに打刻した時間は、15:50~22:15だった場合には、給料は16:00~22:00の6時間分なのか、15:50~22:15の6時間25分分なのかどちらなのでしょうか? これは個人的な意見ですが、後者が正しいと思います。少なくとも私の時は後者を主張し、通りました。 ここからは私見ですが、自分は賃金や労働環境についてアルバイトではありましたが事業者と交渉したことがあります。結論から言うと、労基法に違反し労働者にとって不利な業務が行われているところがほとんどです。むしろ、法を守ってる方が少ないのではないでしょうか。私が意義を唱えたときの上司の反応は「アルバイトはそういうことを言う必要は無い」「君はまだ社会の現実を知らない」「そんな甘い考えは通用しない」などでした。法律上は正しくとも現実はそれを許してくれないということを痛感しました。 もしあなたが今の労働条件に大きな不満があり対立も辞さないという覚悟であれば、権利を主張し、法律上正当な保護を受けるよう訴えていくことをオススメします。しかし、今の職場を気に入ってて、多少なりの不満があろうとも我慢できる範囲であれば、あまり波風を立てない方が良いでしょう。 私自身今も納得はできていませんが、個人の権利よりも人間関係を大事にしたいのであれば、多少の我慢は必要だと思います。

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